法務委員会

2002-06-04 参議院 全315発言

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会議録情報#0
平成十四年六月四日(火曜日)
   午前十時一分開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月三十日
    辞任         補欠選任
     柏村 武昭君     片山虎之助君
 五月三十一日
    辞任         補欠選任
     片山虎之助君     柏村 武昭君
 六月四日
    辞任         補欠選任
     三浦 一水君     愛知 治郎君
     角田 義一君     谷  博之君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         高野 博師君
    理 事
                市川 一朗君
                服部三男雄君
                千葉 景子君
                日笠 勝之君
                井上 哲士君
    委 員
                愛知 治郎君
                青木 幹雄君
                岩井 國臣君
                柏村 武昭君
                佐々木知子君
                陣内 孝雄君
                中川 義雄君
                三浦 一水君
                江田 五月君
                小川 敏夫君
                谷  博之君
                浜四津敏子君
                平野 貞夫君
                福島 瑞穂君
   国務大臣
       法務大臣     森山 眞弓君
   副大臣
       内閣府副大臣   村田 吉隆君
       法務副大臣    横内 正明君
   大臣政務官
       法務大臣政務官  下村 博文君
   最高裁判所長官代理者
       最高裁判所事務
       総局総務局長   中山 隆夫君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        加藤 一宇君
   政府参考人
       人事官      小澤 治文君
       警察庁生活安全
       局長       黒澤 正和君
       警察庁刑事局長  吉村 博人君
       警察庁警備局長  漆間  巌君
       法務大臣官房長  大林  宏君
       法務省刑事局長  古田 佑紀君
       公安調査庁長官  書上由紀夫君
       外務大臣官房審
       議官       佐藤 重和君
       外務大臣官房審
       議官       林  景一君
       外務大臣官房領
       事移住部長    小野 正昭君
       財務大臣官房審
       議官       小寺  清君
       財務省理財局次
       長        竹内  洋君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供
 等の処罰に関する法律案(内閣提出、衆議院送
 付)

    ─────────────
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高野博師#1
○委員長(高野博師君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律案の審査のため、本日の委員会に人事官小澤治文君、警察庁生活安全局長黒澤正和君、警察庁刑事局長吉村博人君、警察庁警備局長漆間巌君、法務大臣官房長大林宏君、法務省刑事局長古田佑紀君、公安調査庁長官書上由紀夫君、外務大臣官房審議官佐藤重和君、外務大臣官房審議官林景一君、外務大臣官房領事移住部長小野正昭君、財務大臣官房審議官小寺清君及び財務省理財局次長竹内洋君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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高野博師#2
○委員長(高野博師君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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高野博師#3
○委員長(高野博師君) 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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佐々木知子#4
○佐々木知子君 おはようございます。自民党の佐々木知子でございます。
 世界じゅうテロが頻発しておりまして、これに一致団結して当たることが喫緊の課題となっておりますところ、テロ防止関連条約は、昭和三十八年の航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約に始まりまして、今回のテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約に至るまで合計十二条約があるというふうに承知しておりますけれども、これに対する我が国の署名及び締結状況について外務省にお伺いいたします。
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林景一#5
○政府参考人(林景一君) お答えいたします。
 ただいま先生御指摘のとおり、これまで十二本のテロ防止関連条約がございますけれども、我が国につきましては、今回、国会にお諮りしておりますテロ資金供与防止条約を除きますすべての十一条約につきまして既に締結済みというのが今の状況でございます。
 このテロ資金供与防止条約につきましては、昨年の十月末に署名を済ませておりまして、あと国会にお諮りをした上で締結をいたしたい、こういう状況でございます。
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佐々木知子#6
○佐々木知子君 つまり、今回のテロ資金供与防止条約だけがまだ未締結ということでございますけれども、この条約の概要及び各国がそれに対して署名、締結はどうなっているのか。これについて同じく外務省にお伺いいたします。
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小野正昭#7
○政府参考人(小野正昭君) お答え申し上げます。
 この条約は、ハイジャック、爆弾テロ等、既存のテロ防止関連条約上の犯罪行為又はこれに該当しない行為であっても住民の威嚇若しくは政府等に対する強要を目的として人の死等を引き起こす行為を対象とする資金の提供及び収集を犯罪として定めておりまして、その犯人を最終的にはいずれかの国で処罰し得る体制を構築することを主な内容としております。
 この条約の署名・締結状況でございますが、G8諸国すべてを含む百三十二か国が署名しております。締結状況についてでございますが、昨年九月十一日の米国におけるテロ事件の際には四か国が締結していたわけでございますが、その後、本条約の締約国数は、五月三十一日現在、三十四か国まで増加しております。他のG8諸国では、イギリス、フランス、カナダが既に締結しております。
 また、締約国の地域別内訳を見ますと、欧州・北米地域が十三、アジア一、ロシア・NIS諸国三、中東・北アフリカ一、中南米九、アフリカ六、大洋州一と、世界各地にわたってきている状況でございます。
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佐々木知子#8
○佐々木知子君 アメリカがまだこれ未締結ということですが、これは一体どういうことでしょうか。G8の中でもドイツ、イタリアは締結していないというふうに承知しておりますけれども、これについてもどういうことでございましょうか、お伺いいたします。
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小野正昭#9
○政府参考人(小野正昭君) 先生御指摘のとおり、G8諸国のうち本条約を締結していないのは、我が国のほか、米国、ドイツ、イタリア、そしてロシアの四か国になっているわけでございます。これらのいずれの国におきましても、本条約の締結に向けて具体的な検討を行っているというふうに承知しております。
 アメリカ、米国につきましては、昨年十二月に上院が同条約の締結に助言と同意を与えております。また、既に下院を通過した条約実施法案が現在、上院の司法小委員会の審議に付されておりまして、その審議日程の調整が引き続き議会で行われているというふうに承知しております。今後、この法案の成立を待って、締結のための文書の寄託が行われる予定であると。
 なお、米国務省は国際的なテロ対策を積極的に推進しているわけでございまして、そういう立場から、一刻も早くこの法案が成立し、条約が締結されるよう期待するとの立場であるというふうに承知しております。
 ドイツにつきましては、本条約の締結に必要な法案が四月、連邦議会、これは下院でございますが、に提出されているわけでございます。
 イタリアにつきましても、本条約の締結に必要な法案が下院本会議において審議待ちの状況にあるというふうに承知しております。
 ロシアでございますが、本条約の締結に関する法案が閣議で承認され、大統領の署名待ちの状況でありまして、この署名の後、議会下院に提出されるというふうに承知しております。
 以上でございます。
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佐々木知子#10
○佐々木知子君 肝心の米国を始め、ドイツ、イタリアなど、ロシアも含めまして先進国、それから東南アジア、中南米、中東の、これはテロ資金とかかわりの深い国々というふうに考えられますけれども、こういったところが批准を実際しなければ条約が発効しても十分な効果が期待できないというふうに考えております。ですから、外務省といたしましても、日本国政府といたしましても、できるだけ多くの国々がこの条約を批准するように是非進めていただきたいというふうに考えております。
 昨年九月に米国で発生した同時多発テロを受けまして、国連安全保障会議がテロ防止のための決議をしておりますが、その概要について、やはりこれも外務省にお伺いいたします。
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林景一#11
○政府参考人(林景一君) ただいま御質問の安保理決議一三七三号というのが昨年の九月二十八日に国連安保理事会において採択されておりまして、これはテロと戦うための金融面を含みます包括的な措置を各国が実施することを求めております。
 具体的には、各国に対しまして、テロ資金源対策といたしまして、テロ行為のための資金供与の犯罪化、それからテロリストの資産凍結、テロリストへの金融資産等の提供禁止、それから先ほども御指摘ございましたテロ資金供与防止条約等のテロ防止関連条約をすべからく締結するように求めていると、こういったことを内容としております。
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佐々木知子#12
○佐々木知子君 テロ資金供与防止条約ではテロリストでなくてテロ資金というふうな定義の仕方でございますけれども、国連安保理決議の方はテロリストというふうな規定の仕方もしております。
 テロリストの資産凍結等を決議で求めているということなんですけれども、これは我が国ではどのような方法でこれを実施しているのか。これは財務省にお伺いいたします。
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小寺清#13
○政府参考人(小寺清君) お答えいたします。
 国連安保理決議一三七三号は、各国においてテロリスト等を指定して、遅滞なくその資産を凍結することを求めております。我が国は、国際約束を誠実に履行するため、外為法に基づきまして、テロリスト等の資産凍結等の措置を講じております。
 こうした措置を講じるに当たりましては、各国の治安当局との意見交換や外交当局を通じた情報収集といったプロセスを経まして、関係省庁と協議の上、国際社会の動向、我が国への影響等を勘案し、我が国において総合的に判断することとなっております。
 こうした判断を踏まえて、閣議了解に基づきまして、外務省告示によってテロリスト等を指定し、その指定した個人、団体に対し、外為法に基づく資産凍結等の措置を講じております。
 外為法に基づく具体的な措置といたしましては、まず第一点、テロリスト等への支払、送金、それと第二点、テロリスト等との資本取引、預金契約や信託契約や貸付契約等、こういったものを許可制にいたしまして、許可申請があった場合には不許可処分とすると、こういう仕組みを取っております。
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佐々木知子#14
○佐々木知子君 実際に我が国における外為法によるテロ資産凍結の状況というのはどうなっておりますか。
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小寺清#15
○政府参考人(小寺清君) お答えいたします。
 平成十三年、昨年の九月以降、累次にわたり、タリバーン関係者やテロリスト等の計三百九個人・団体に対して資産凍結等の措置を講じてきましたが、このうち六団体につきましては、本年一月に国連制裁委員会のリストから外れたということを受けまして、措置を解除しております。ということで、現在、資産凍結等の措置の対象は三百三個人・団体となっております。
 なお、本措置により実際に凍結された資産につきましては、アフガニスタンの中央銀行など政府系銀行の預金等約六十万ドルがございましたが、本年一月にこれらに対する資産凍結等の措置を解除したため、現在、外為法に基づいて凍結されている資産はございません。
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佐々木知子#16
○佐々木知子君 これは外務省にお伺いいたしますけれども、その他のテロ資金規制に関する国際的取組の概要というものをお伺いいたします。
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林景一#17
○政府参考人(林景一君) お答えします。
 テロ資金の規制と申しますのは、正に様々な形で包括的、総合的に取り組むということが必要でございまして、今お尋ねのように、国連の安保理決議あるいはこのテロ資金供与防止条約以外にも様々な面で国際的な取組が行われております。
 特に、昨年九月十一日の同時多発テロ以降、G8の首脳声明で、これは九月十九日でございますけれども、テロ資金対策の重要性というものが強調されまして、G7、G8の枠組みにおきましてテロ資金供与防止、資産凍結、テロ資金提供・収集に関する情報の共有などの取組がなされております。
 また、国連におきましても、この安保理決議の下で安保理テロ対策委員会、これは安保理メンバーから成っておりますけれども、これを中心にテロ資金対策に関する取組が行われております。
 また、国連の外におきましては、FATF、金融活動作業部会と申しますのは、これがOECD諸国を中心に構成されておりますけれども、この作業部会がテロ資金供与に関する特別勧告を発表いたしまして、テロ資金対策に取り組んでおります。
 そのほか、先ほど、東南アジア諸国が入ることが大事だという御指摘がございましたけれども、ARFと申します、ASEAN地域フォーラムという場がございますけれども、そこにおきましてもワークショップを開催する等、地域的な取組におきましてもテロ資金対策に関する取組がなされております。
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佐々木知子#18
○佐々木知子君 法務大臣にお伺いいたします。
 テロ資金防止条約は、特に昨年九月に発生した米国同時多発テロ事件を受けましてその締結が喫緊の課題とされていたにもかかわらず、これまでこの条約を締結しなかった理由についてお答え願えますか。
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森山眞弓#19
○国務大臣(森山眞弓君) 条約の締結に関することは外務省の所管でございますけれども、法務省も外務省を始め関係省庁と協力いたしまして、この条約を締結するために整備が必要とされる国内法につきまして検討を続けてきたところでございます。
 昨年の米国における同時多発テロをきっかけといたしまして、国際社会においてテロ撲滅のための対策を特に推進することが喫緊の課題であるということになりまして、関係省庁とも連絡を密にいたしまして検討作業を集中的に進めました結果、本法律案を含めた国内担保法案について所要の検討を終了いたしましたので、本条約締結の承認及びその実施のための国内担保法案を国会に提案させていただいたところでございます。
 なお、条約の方につきましては、今国会で御審議の上、既に五月十七日に締結の承認がなされているところでございます。
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佐々木知子#20
○佐々木知子君 これも法務大臣にお伺いいたしますが、本条約の締結等のために政府全体としていかなる法整備を行うことになりますでしょうか。
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森山眞弓#21
○国務大臣(森山眞弓君) この法案は、いわゆるテロ資金供与防止条約及び国連安保理決議第千三百七十三号の的確な実施を図るために所要の措置を講ずるということを内容といたしております。
 この条約は、資金提供行為等の防止等のために実行可能な措置といたしまして、例えば金融機関等による顧客の本人確認等の義務付けを求めており、またテロリスト等に対する資産凍結等の措置を求める国連安保理決議第千三百七十三号については、その履行の観点から、外為法による支払、資本取引等に係る許可制度の効果的実施を図る必要がございます。
 このため、この法案のほか、金融庁において金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律案を、財務省において行政機関の協力体制等に関し外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案をそれぞれ作成されまして、この国会で御審議の上、これらにつきましてはそれぞれ四月二十二日及び二十四日に成立いたしております。
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佐々木知子#22
○佐々木知子君 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律ということができるということでございますが、どのような行為がこれによって防止できるのでしょうか。金融庁にお伺いいたします。
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村田吉隆#23
○副大臣(村田吉隆君) お答えをさせていただきます。
 今、法務大臣からもお答えがございましたように、私どもの本人確認法は四月の二十二日に可決、成立しておりまして、二十六日に公布されているという状況にあります。
 金融機関との間で顧客が取引を開始する際に、これまでは例えば全銀協などの業界の自主ガイドラインによりまして本人確認をしてきたわけでございますが、今回、顧客に対します本人確認を法律上の義務として位置付けながら、その内容の明確化それから充実を図るということで法案の御審議をお願いしてきたわけであります。
 本人確認法によりまして、金融機関は制度上、顧客の真実の氏名等を把握することがより確実、可能となりまして、これによりまして、テロリスト等に対する牽制がまず行われ、それから事後的に効率的な資金トレースを行うことが可能となると、こういうことで、金融機関を通じましてテロリストにテロ資金が供与されたりマネーロンダリングが行われたりすることの防止に役立つと私どもは考えているわけでございます。
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佐々木知子#24
○佐々木知子君 この法律によりまして、具体的にどのような場合に金融機関に対しまして本人の確認義務が課されることになるのでしょうか。
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村田吉隆#25
○副大臣(村田吉隆君) 本人確認義務の対象となる取引につきましてはこれから政令で定めることになっておりまして、現在まだ検討中でございます。
 しかしながら、例えば検討中の内容を申し上げれば、銀行等の預金口座の開設、信託取引の開始、貯蓄性のある保険契約の締結、有価証券の売買、金銭の貸付け、それに加えまして二百万円を超える大口現金取引等とする予定でございます。
 ただし、本人が真正であるということが一度確認された場合には、そういう確認には、これらに、今申し述べたような取引に該当する取引を行う場合であっても、再度の本人確認は要しないということにしたいとも考えているわけであります。
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佐々木知子#26
○佐々木知子君 その際、顧客側の身元を偽った場合等は処罰されることになるのでしょうか。
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村田吉隆#27
○副大臣(村田吉隆君) まず、法律に本人確認の実効性を確保するという観点から、法律の三条で顧客等によりまして氏名等の虚偽告知を全面的に禁止するという措置を講じた上で、これに違反した顧客等で隠ぺいの目的を有するものに対しては五十万以上の罰金を科すると、こういうふうにしてあるわけでございます。
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佐々木知子#28
○佐々木知子君 もう一つ、外為法の改正がなされるということでございましたけれども、これは資産凍結措置の効果的な実施にどのように資することになるのでしょうか。これは財務省にお伺いいたします。
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小寺清#29
○政府参考人(小寺清君) 今般の外為法改正では、大きく分けて二点ございます。
 第一点は、テロリスト等を指定するために不可欠であります関係行政機関、外務省、法務省、警察庁等との間の協力の仕組みを整備するというのが第一点でございます。
 第二点は、先ほど金融庁の方から御説明がありましたように、外為法上の資産凍結の実効性を確保するため、金融機関等に対する顧客等の本人確認に係ります、これまでは努力規定でございましたが、それを義務化する、それから非居住者、外国人でございますけれども、こういった非居住者の預金その他の資本取引を本人確認の対象にするということが第二点目でございます。
 第一点目の方について少し詳しく説明させていただきますと、まず外為法の規制措置を講ずる場合に、主務大臣から関係行政機関の長への協力要請、また関係行政機関の長からは主務大臣への意見陳述ということができるようになりました。これは、例えば今回のテロリスト等の資産凍結の措置のように、対象の指定が必要となる場合に当該規制対象に関する情報を有する省庁の協力が有用であるということでございます。関係行政機関との間におけます情報提供等の協力については、法律上明確な根拠規定を整備することによって外為法上の規制措置を講ずる際の判断を一層適切にする、こういうことが今回の改正の目的でございます。
 二番目の方でございますけれども、外為法に基づく資産凍結等の措置が講じられた場合には、金融機関等により預金等が資産凍結等の対象者のものであるか否かが的確かつ迅速に把握されることとなり、外為法に基づきます資産凍結等の措置のより一層の実効性が確保されるというふうに考えております。
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