小寺清の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小寺清君) お答えいたします。
国連安保理決議一三七三号は、各国においてテロリスト等を指定して、遅滞なくその資産を凍結することを求めております。我が国は、国際約束を誠実に履行するため、外為法に基づきまして、テロリスト等の資産凍結等の措置を講じております。
こうした措置を講じるに当たりましては、各国の治安当局との意見交換や外交当局を通じた情報収集といったプロセスを経まして、関係省庁と協議の上、国際社会の動向、我が国への影響等を勘案し、我が国において総合的に判断することとなっております。
こうした判断を踏まえて、閣議了解に基づきまして、外務省告示によってテロリスト等を指定し、その指定した個人、団体に対し、外為法に基づく資産凍結等の措置を講じております。
外為法に基づく具体的な措置といたしましては、まず第一点、テロリスト等への支払、送金、それと第二点、テロリスト等との資本取引、預金契約や信託契約や貸付契約等、こういったものを許可制にいたしまして、許可申請があった場合には不許可処分とすると、こういう仕組みを取っております。