小寺清の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小寺清君) 今般の外為法改正では、大きく分けて二点ございます。
第一点は、テロリスト等を指定するために不可欠であります関係行政機関、外務省、法務省、警察庁等との間の協力の仕組みを整備するというのが第一点でございます。
第二点は、先ほど金融庁の方から御説明がありましたように、外為法上の資産凍結の実効性を確保するため、金融機関等に対する顧客等の本人確認に係ります、これまでは努力規定でございましたが、それを義務化する、それから非居住者、外国人でございますけれども、こういった非居住者の預金その他の資本取引を本人確認の対象にするということが第二点目でございます。
第一点目の方について少し詳しく説明させていただきますと、まず外為法の規制措置を講ずる場合に、主務大臣から関係行政機関の長への協力要請、また関係行政機関の長からは主務大臣への意見陳述ということができるようになりました。これは、例えば今回のテロリスト等の資産凍結の措置のように、対象の指定が必要となる場合に当該規制対象に関する情報を有する省庁の協力が有用であるということでございます。関係行政機関との間におけます情報提供等の協力については、法律上明確な根拠規定を整備することによって外為法上の規制措置を講ずる際の判断を一層適切にする、こういうことが今回の改正の目的でございます。
二番目の方でございますけれども、外為法に基づく資産凍結等の措置が講じられた場合には、金融機関等により預金等が資産凍結等の対象者のものであるか否かが的確かつ迅速に把握されることとなり、外為法に基づきます資産凍結等の措置のより一層の実効性が確保されるというふうに考えております。