中山信弘の発言 (経済産業委員会)
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○中山参考人 お答えします。
アメリカ追随ではいけないという点は、私、全く賛成でございます。特に、ヨーロッパと違いまして、ドイツと違いまして、アメリカの制度は日本の制度とは根本的に違う法システムを持っておりますので、アメリカの例えば三倍賠償とかITCを日本に導入せよという意見がよくございますけれども、私はそれは間違えていると考えております。ただ、アメリカがやってうまくいったその結果、これは大いに参考にする価値はあると考えております。
一例を挙げますと、例えばボーダーメジャー、税関での措置ですけれども、アメリカはITCという機関を使って行っておりますけれども、結果的に侵害物品をとめております。我が国は、関税定率法二十一条がありますけれども、結果的にはとまっておりません。したがって、ITCそのものをつくるということは私は考えておりませんけれども、しかし、何らかの日本的な工夫をしてとめる必要がある。効果としては、アメリカのものをまねるというものは多々あると考えております。
じゃ、日本的なものはどうかといいますと、実は、知的財産制度はかなり国際性が強く、国際的にはハーモナイズということが非常に重要でございますので、他の一般の法分野に比べますと日本の特色というものは出しにくい分野と考えておりますけれども、それでもなお、私は、議員のおっしゃるとおり、日本的なものはあると考えております。
一例を挙げますと、例えば先ほど丸島参考人がおっしゃいました改良発明、これはパイオニアだけを強く保護するのではなくて、やはり改良も保護していかなければ産業全体は強くならない。そのための工夫はどうしたらいいかということも重要でありましょうし、さらには、特許法三十五条の職務発明、これなどは特許法の中に入っておりますので、特許法の条文、特許法の問題であるというふうに考えている人が多いと思いますけれども、実はこれは労働法、日本の雇用関係に極めて大きく依存しております。こういう問題などは、アメリカ一辺倒ではなくて、日本的なものがあってしかるべきであるというふうに考えております。
そういうわけで、選択の余地というものは他の法分野に比べると少ないわけですけれども、やはり日本には日本的なものもあると考えておりまして、アメリカ追随ではいけない。ただ、大きな流れといたしましては、日本は情報化に向かわなければいけない。これは、アメリカ追随というよりは、むしろ産業構造が世界でそう変化している、その結果であると考えております。
以上でよろしゅうございましょうか。