岡下信子の発言 (厚生労働委員会)
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○岡下委員 非常に難しいというふうな大臣のお答えでございましたけれども、義務を規定するということについて、従わなければ支払い命令を出すというような制度も一つ考慮に入れていただければありがたいなというふうに思います。これは一挙にはいかないと思うんですけれども、やはり養育費というものは子供を育てていく上で必ず必要で不可欠なものでございますので、ぜひここのところを法改正のときに十分にお計らいいただきたいなと思います。
それと、次に参りますが、今回の児童扶養手当法改正案でございますけれども、児童扶養手当の支給開始から五年か、それから離婚等の受給条件に該当したときから七年を経過すると、最大で二分の一まで児童扶養手当を減額することができることになっているというのでありますけれども、なぜこのような措置を導入することとしたのか。そして、働きたくても働けない方が、非常に難しい方もいるんですけれども、そのような人には配慮すべきではないかと思うんです。具体的な減額の割合は政令で定めるとされておりますけれども、この政令は言うたらいつごろ定める予定であるのか。
具体的にここのところ、ちょっとわかりにくいので、御説明いただけないでしょうか。