岩田喜美枝の発言 (厚生労働委員会)

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○岩田政府参考人 民法に直系血族の扶養義務の規定がございまして、これは離婚によっても何ら変わるものではございません。したがって、離婚などで子供を監護していない親の方は、この扶養義務に基づきまして、養育費を支払うという義務をしっかり負っているわけです。問題は、それが確実に履行されていないというところであろうかというふうに思います。
 そういうことで、今回の改正案では、一つは、子供を監護していない方の親については、養育費を支払うという義務を、努力義務ではございますが、母子寡婦福祉法の中で明記したこと。そして、子供を監護する側の親は、相手の、別れた配偶者からこの養育費を確保するように努力してほしいということ。そして、国や地方公共団体は、養育費の支払いというのが一般化するようにさまざまな取り組みを行うべきであるということ。そういうことを規定したわけでございます。
 さらには、今先生御指摘のように、本格的な扶養義務の履行確保のあり方、その仕組みをどうするかということについてはさまざまな観点からの検討が要るかというふうに思いますが、重要な課題である、検討すべきであるということも今回の改正の附則で明記をさせていただいているところでございます。
 法の施行後は、実際に養育費の取り決めが進み、実際の支払いが確保されますように、国や地方公共団体ではさまざまなことをやろうというふうに思っております。まず広報啓発活動、そして、養育費について、様式のモデルですとか標準的な額のガイドライン、そういうものもお示しをしたりしたいというふうに思っております。
 また、法務省において、養育費を念頭に置きました少額定期債権の強制執行手続についての見直しがなされているというのは、先ほどの岡下委員の御質問に対して大臣の方から御答弁があったとおりでございます。

発言情報

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発言者: 岩田喜美枝

speaker_id: 31941

日付: 2002-11-06

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会