金田誠一の発言 (厚生労働委員会)
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○金田(誠)委員 旧来の国立病院の時代の任命権の一覧表をいただきましたが、事務長、事務部長、課長、これは大臣が任命するんだそうです。あるいは看護部長、総看護師長、これも大臣。あるいは事務長補佐、課長補佐、班長、係長までは地方厚生局長。医療(三)表の副看護部長、副総看護師長、看護師長というところも地方厚生局長。施設長が任命できるのは主任と一般職員だけですね。
ほとんど、役職についている者は地方厚生局長以上で任命されてきた。人事と財務が施設長の一番の腕の発揮の仕方ができるところですから、これではもう何もできないわけですね。こういうことが大幅に見直しになって、場合によっては本省と協議するという人事も一つ二つはあるんでしょうけれども、原則もう施設長の権限で責任を持ってやるということになると思っていてよろしいでしょうか。