原田晃治の発言 (財務金融委員会)
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○原田政府参考人 破産法の改正についてお尋ねがございましたので、お答えいたします。
破産法におきましても、債務者が経済生活を営む上で必要な財産、これは標準的な世帯の必要生計費等を基準として定めておりますが、これは自由財産として、破産財団、すなわち債権者の配当の引き当てとならない財産としているわけでございます。
現在、法務省におきましては、破産法の全面的な見直しのための検討を行っております。この中で、現在、中間試案を公表して、パブリックコメントに付しているわけでございますが、この自由財産の範囲を引き上げるという方向での試案を掲げて、意見を求めているところでございます。
ただ、この自由財産の範囲の問題につきましては、債務者の経済生活の再建を容易にするという観点から、御指摘のとおり、範囲を広げるべきであるという御意見がある一方で、破産の場面で、債権者に対する配当額が減少するという点の問題指摘もあるところでございます。
法務省といたしましては、平成十五年中の法案提出を目途として、関係方面への意見照会を行いながら検討を進めていきたい、このように考えております。