2002-11-13
衆議院
高部正男
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
高部正男の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○高部政府参考人 御指摘の第三者の選挙運動を認めるかどうかといった点につきましても、研究会で大変議論のあったところでございまして、やはり第三者が選挙運動を行った場合には影響力は予測不可能だから、政党のみに限定したらどうかといったような議論とか、いろいろな議論があったわけでございますけれども、結局、認めることとしたらどうかということにしたわけでございます。
その理由といたしましては、第三者の選挙運動を規制することは、インターネットの選挙運動による有権者の政治参加の促進などの効用の大きな部分を損なうおそれがあること。政治参加を促進するという観点から、認めた方がいいのではないかというのが一点でございます。
それから、多少技術的になるんですが、二点目といたしまして、ホームページの選挙運動につきましては、紙媒体と異なりまして量的な規制になじまないことから、量的な制限を設けない方がいいだろうというような提言もあわせてされているところでございます。また、費用の面につきましても、候補者以外の者については規制を設けないこととしたというふうなことで、選挙運動を行う主体に限定を加えなければならないといった必然性はないといったことも考えられたわけでございます。
もう一度申し上げますと、量的な制限がなかなかインターネットのような世界でいかがなものだろうかということもございます。それからまた、リンクといったような技術的な問題もございます。こういったようなこともございまして、主体制限は設けない方がいいのではないかというのが二点目の理由でございます。
三点目といたしまして、現行法におきましても、電話による選挙運動については、第三者の選挙運動が規制されていないということになってございます。費用の面でも、出納責任者の方と連絡をとったような支出以外につきましては、それぞれの支出として、選挙運動費用の報告に含まれないでもいいような扱いになっておるところでございまして、費用面についても同じような扱いを考えたらどうかといったような提言も出されているところでございます。
このような考え方のもとに、第三者の選挙運動を認めることにしたらどうかという提言がなされているところでございます。