塩崎恭久の発言 (法務委員会厚生労働委員会連合審査会)

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○塩崎委員 結論としてはそのとおりでございまして、今回の要件は、「精神障害を改善し、」として、そしてまた、この法律による医療を受けさせる必要があると認められるときということになっておりまして、この法律による手厚い専門的な医療を行う必要があると認められることが本制度の処遇を行うための要件であるということを明確にしたわけであります。
 したがって、治療可能性のない者については、医療の必要性が認められないということでありますから、当然この要件には該当しないということで、入院ないしは通院のこの法律のもとでの決定が行われることはないということだと思います。

発言情報

speech_id: 115505222X00120021129_013

発言者: 塩崎恭久

speaker_id: 34685

日付: 2002-11-29

院: 衆議院

会議名: 法務委員会厚生労働委員会連合審査会