高市早苗の発言 (経済産業委員会)
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○副大臣(高市早苗君) 確かに、先生御指摘のとおり、金融再生プログラムでは、まず主要行の不良債権処理問題を解決する必要があるとされております。これは、主要行とその他の地方銀行であるとか、そういった銀行の区分けをしているものであって、残念ながら債務者の区分けを示したものではありませんので、中小企業が債務者となる不良債権処理もその対象から特に除かれるわけではないんだろうと私たちは考えております。
その中で、金融再生プログラム、さらに中小企業貸出しに対する十分な配慮ということで何点か書かれております。これは、日本企業の九九・七%が中小企業ということで、その資金繰りをどう書き込んであるかというのは私たち経済産業省としても非常に注意深く見守っておりました。
金融庁の金融再生プログラムが出たときにも一番関心を持って読み込んだところなんですが、この中で、中小企業貸出しに関する担い手の拡充ですとか、それから企業再生をサポートする仕組みの整備でありますとか、あと中小企業にお金を貸し出す計画を立てて、それを未達成だった場合の業務改善命令の発出ですとか、それから金融検査マニュアルですね、これが最初に作られたとき、どうしても私たちとしては借り手側の理屈がきっちり入っていないんじゃないかという懸念もありまして、実は金融庁と経済産業省の間で随分議論もし、借り手側の各団体の御意見も聞きながら、金融検査マニュアルの別冊作りを協力して行ってきたところでございます。
これに関しても、中小企業の実態を反映した検査の確保ということで書き込まれてありますし、また貸しはがしをしていないかどうかのモニタリングをするとか、ホットラインを設けるとか、貸し渋り・貸しはがし検査を実施するとか、こういったことが金融庁から出てきたペーパーには書かれておりますので、これはまた更に具体化というのは金融庁の中で行われるものと感じておりますが、あくまでも今回の不良債権処理で中小企業が持つ不良債権はその対象から外れるということにはなっていないんだろうという解釈の下で、私たちとしては中小企業金融、政策金融でどうやってセーフティーネットを築いていくかという点に最も力を入れて取り組んでいるところでございます。