田中慶秋の発言 (経済産業委員会)
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○衆議院議員(田中慶秋君) ただいま議題となりました電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。
本法律案の衆議院における審査におきましては、原子力施設立地地域の住民を始めとした国民の信頼回復を第一義として、事業者の自主的な保安活動の在り方、安全規制体制の在り方、安全上の技術基準の在り方、申告制度の在り方について、参考人から意見の聴取を行うなど、原子力施設の安全性の向上及び国民の信頼回復に向けて、慎重な審査を行いました。
その中で、規制行政庁と原子力安全委員会におけるダブルチェック体制の強化が重要であること、定期自主検査の実施は事業者の責務であることを明確にすることが重要であること、設備の健全性評価の結果については客観性を高めることが重要であること、より多くの者からより容易に申告を行うことができる環境の整備が重要であること等、認識が一層深まったところであります。
衆議院においては、こうした経過を踏まえ、以下の修正を行いましたので、その概要を御説明申し上げます。
第一に、電気事業法の一部改正についてであります。
その一は、経済産業大臣が原子力発電工作物に係る認可等の実施状況について原子力安全委員会に行う報告は、四半期ごとに行うものとするとともに、経済産業大臣は、当該報告のほか、この法律の施行状況であって原子力発電工作物に係る保安の確保に関するものについても、原子力安全委員会に報告するものとすることであります。
その二は、原子力発電工作物を設置する者等は、原子力安全委員会が経済産業大臣の報告に係る調査を行う場合においては、当該調査に協力しなければならないものとすることであります。
その三は、「自主検査」を「事業者検査」に改めるものとすることであります。
その四は、定期事業者検査を行う特定電気工作物を設置する者は、当該事業者検査の際、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物であって一定のものに関し、一定の期間が経過した後に技術基準に適しなくなるおそれがある部分があると認めたときは、一定の事項については、これを経済産業大臣に報告しなければならないものとすることであります。
第二に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正についてであります。
その一は、製錬事業者等がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、その従業者は、その事実を主務大臣に対するほか、原子力安全委員会に対しても申告することができるものとすることであります。
その二は、文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣が保安規定等の認可等の実施状況について原子力安全委員会に行う報告は、四半期ごとに行うものとするとともに、文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、当該報告のほか、この法律の施行の状況であって核燃料物質若しくは核燃料物質により汚染されたもの又は原子炉による災害の防止に係るものについても、原子力安全委員会に報告するものとすることであります。
その三は、精錬事業者等は、原子力安全委員会が文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣の報告に係る調査を行う場合においては、当該調査に協力しなければならないものとすることであります。
第三に、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正についてであります。
原子力安全委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定により受けた申告について調査し、関係行政機関の長に対して必要な措置を講ずることを勧告することができるものとすることであります。
以上が本法律案に対する衆議院における修正部分の趣旨及び概要であります。本修正は、原子力施設の安全性の向上と国民の信頼を回復する上で意義のあるものと考えておりますので、何とぞ、慎重に御審議の上、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
以上です。