青木宏道の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(青木宏道君) お答え申し上げます。
ただいま中島先生より不良債権処理の加速化に伴う対応につきまして、特に中小企業の金融セーフティーネットについてお尋ねがございました。
今後、私ども、不良債権処理の加速化に伴いまして中小企業をめぐる金融経済情勢、一段と厳しさを増すおそれがあると考えております。このため、先般取りまとめられました総合対応策におきましても、主要な措置といたしまして、先生御指摘になりました信用保証の拡充並びに政策金融の活用について、この二点について措置が盛り込まれておるところでございます。
まず、第一点目の信用保証の拡充につきましては、既に今臨時国会におきまして中小企業信用保険法の改正を成立をさせていただいております。
この改正法におきましては、三点措置が盛り込まれておりまして、第一点目が金融機関の経営合理化に伴い信用供与の減額に直面する中小企業の方々、あるいはRCCに譲渡された中小企業者であってもなお再生の可能性がある方、こういう方々をいわゆるセーフティーネット保証、これは通常の保証枠とは別に、すなわち倍額の保証が可能となる制度でございます。この制度に対象とするという点が二点でございます。
さらに、不幸にも法的手続に入りまして再生計画が認可されました中小企業者に対しても、私ども新たにDIP保証制度を講ずることといたしてございます。こうした措置がこの改正法に盛り込まれておりますが、できますればこの十二月の中旬にも改正法の施行を図るべく、その準備に現在取り組んでおるところでございます。
また、第二点目の政策金融の活用につきましては、デフレ経済の下で十分な担保力を有しない中小企業の方々が増加している現状にかんがみまして、商工中金の貸し渋り対応無担保融資保証制度、これは従来、別枠で三千万まで無担保でお貸しをするという制度でございましたが、既に今月の十一日にこの限度額を五千万に引上げをいたしているところでございます。
また、第二点目に、RCCに譲渡された中小企業者であっても、再生可能な中小企業が再生することを後押しするために、商工中金あるいは中小公庫の政府系金融機関におきまして新たな融資制度を創設をすることといたしております。
いずれにいたしましても、私ども、関係当局とも十分相談し、やる気と能力のある中小企業に対し円滑な資金供給がこの年末あるいは年度末に掛けまして十分確保できるよう万全を期してまいりたいと思います。