藤原隆の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(藤原隆君) 御説明申し上げます。
まず、合併転換法と今回の法律の関係でございますが、いわゆる合併転換法は、銀行法などの各業法に規定されていない異種の金融機関間、金融機関の間の合併を可能にするための手続を規定しておりまして、法令上の手続の簡素化や資本増強あるいはその支援といったことについては、円滑化の方策については盛り込まれておらないところでございます。
それに対しまして、今般の特措法案につきましては、同種、異種を問わず、金融機関間の合併等の組織再編等について自主的な経営判断がなされた場合に、法令上の手続の簡素化を図るとともに、資本増強支援等の支援策を五年間の時限措置として講じようとするものでございます。
また、産業活力再生法との関係で申し上げますと、産業活力再生特別措置法は、生産性の相当程度の向上を図るために事業再構築計画を提出しまして、認定を受けた事業者に対しまして税制上の措置等の支援措置を講ずるものでございます。産業活力再生法は全産業を対象とした施策でございまして、組織再編を伴わないような施設の廃棄等様々な形態の事業再構築も念頭に置いておるものでございます。
それに対しまして、今般の法案につきましては、金融機関等の合併等の組織再編成に際して障壁となり得る金融機関の固有の事情、こういうことに着目いたしまして各種の政策支援を講ずるものである、こういう点でより金融機関の実情に即した内容となったものでございます。