藤原隆の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(藤原隆君) ちょっと先ほど説明があれでございましたが、特定決済債務と申しますのは、今、先生おっしゃいましたように、別段預金等とは別に仮受金勘定として保護されるべきものとして考えておるものでございまして、そういうわけで、先ほどの説明はちょっと訂正させていただきたいと思っております。
なぜ六十九条の二のように複雑な書き方になっておるかということでございますが、私どももなるべく法律というのは正確性を確保しつつ、かつ簡素で分かりやすいということを心掛けてやっておるわけでございますが、先生御指摘の六十九条の二と申しますのは、別段預金とか、今申し上げました仮受金勘定、ここに経理されております仕掛かり途中の決済資金を決済債務として保護して、決済を円滑に完了させるための措置を規定したものでございます。
ところが、銀行の実務におきましては、別段預金の中に決済用預金として保護されるものや、あるいは預金として保護されないもの、様々なものが含まれているという実態がございまして、これを今回の決済債務あるいは決済用預金の概念に合わせて保護するために銀行実務を変更するということになりますと、これはまた大変な作業とかコスト、手間暇になりますので、実際、そこの銀行実務をなるべく変更しなくて済むように、かつ正確性を期すということになりますと、非常に分かりにくい今回の条文の書き方になっているわけでございますけれども、そういう別段預金に関します銀行実務の実態を前提としまして、保険料の重複徴収でありますとか保護の重複、こういうものを避けるというようなことで、今回こういう複雑な書き方になっているわけでございます。
したがいまして、我々としても、こういうことは本意ではございませんで、今後、法律作成に当たりましては、もう少し分かりやすく、かつ実務との調和が図れるようにということに努力していきたいと思っております。