藤原隆の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(藤原隆君) 決済性預金につきましては、先生御指摘のとおり、法律上三つの要件がございまして、一つは決済サービスを提供できること、それから要求払いであること、それから利息が付されていないということの三点でございます。こういう三点を満たしますものが預金商品であることが要件とされておりまして、預金口座の具体的な用途が何であるかということについては要件とはいたしておりません。
個々の預金商品が決済用預金に当たるか否かにつきましては、預金保険法の三十七条に基づきまして、各金融機関が預金保険機構に対しまして決済用預金に該当する預金商品の届出を行いまして、機構がその内容を確認することとなっております。なお、預金者にとりましては、当座預金であれば当然に決済用預金に該当するために特段の手続は必要ございません。
それから、普通預金につきましては、利息の付かないもののみが決済用預金に該当するため、金融機関がこのような普通預金商品を提供すれば、預金者は必要に応じてそうした利息の付かない普通預金口座の新規開設や口座切替えの手続を行うこととなると思います。
ただ、先ほど先生もう一つ御指摘がありました口座管理料、これにつきましては、正しく預金者との関係を勘案しながら銀行経営者が経営判断として判断していくべきものと思っております。