中城吉郎の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(中城吉郎君) お答え申し上げます。
地方公共団体は、法案に基づきまして閣議決定される構造改革特別区域の基本方針というものを踏まえまして、構造改革特別区域計画というものを作成しまして内閣総理大臣に認定申請するということになっております。この基本方針につきましては、内閣官房におきまして速やかに原案を作成し、関係省庁と所要の調整を行った上で一月中には決定を行うというふうに考えております。
その際に、基本方針におきまして講ずべき規制の特例事項の内容や認定基準といったものを分かりやすく提示するということと同時に、申請様式の記載要領なども整備しまして、地方公共団体における申請がスムーズに行われるようにしたいというふうに考えております。
なお、認定申請の受付については、法案の規定に基づきまして平成十五年四月一日以降に計画の申請を受け付けるということになりますが、その処理期間につきましては、法案におきまして「内閣総理大臣は、認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。」というふうになっているわけであります。しかし、特区制度が経済活性化対策の重要な柱である、その一つであるという認識に立ちまして、申請を受けた計画につきましては関係省庁の協力の下で可能な限り迅速に対応してまいりたいというふうに考えております。