工藤智規の発言 (内閣委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(工藤智規君) 教育基本法では、御存じのとおり、国、地方自治体又は法律による特別の法人のみが学校を設置できるということは、公の性質を帯びる公教育の設置主体として、一定の安定的な人格といいますか設置主体を求めているものと理解してございまして、これを受けまして、学校教育法の一条では、国、自治体のほかに学校法人のみがこれを設置できるというふうにしているわけでございます。
 いろいろ違いがございますけれども、例えば株式会社ですと最低資本金は一千万で設立できるわけでございますけれども、学校法人の場合は、教育研究の遂行に必要なある程度もう少し大きな規模の基本財産、資産等を求めておりますとかございます。それから、資金調達の面でいいますと、学校法人も一定の収益事業でございますとか学校債の発行、債券の発行などもできることになってございまして、言わば民間的な手法による経営というのは十分できる中で公の性質を帯びる法人として制度設計されているものでございます。

発言情報

speech_id: 115514889X00920021203_027

発言者: 工藤智規

speaker_id: 17134

日付: 2002-12-03

院: 参議院

会議名: 内閣委員会