天野之弥の発言 (外務委員会)

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○天野政府参考人 お答えいたします。
 議定書2における地雷及び対人地雷の定義についてのお尋ねでございますけれども、CCW議定書2、第二条1では、この議定書の適用上、「「地雷」とは、土地若しくは他の物の表面に又は土地若しくは他の物の表面の下方若しくは周辺に敷設され、人又は車両の存在、接近又は接触によつて爆発するように設計された弾薬類をいう。」こういうことになっております。また、第二条3に対人地雷の定義がございますが、それによりますと、「「対人地雷」とは、人の存在、接近又は接触によつて爆発することを第一義的な目的として設計された地雷であつて、一人若しくは二人以上の者の機能を著しく害し又はこれらの者を殺傷するものをいう。」という定義になっております。

発言情報

speech_id: 115603968X00920030514_013

発言者: 天野之弥

speaker_id: 32850

日付: 2003-05-14

院: 衆議院

会議名: 外務委員会