竹島一彦の発言 (経済産業委員会)
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○竹島政府特別補佐人 御指摘のとおり、我が国の独占禁止法、これは、違反事件に対する抑止力、執行力においてまだまだ不十分であるということで、各方面からそういう御指摘もいただいていますし、政府内部でも、規制改革の計画でありますとかその他のところで、やはり見直すべきではないのかということが決められております。
私も、去年の夏に就任させていただいて以来、まだ半年ちょっとではございますけれども、ちょっと勉強して驚きますことは、アメリカは、これは独禁法の先進国といえば先進国。しかし、ヨーロッパというのは、必ずしも独禁法については先進国じゃない。日本は、昭和二十二年ですから五十五年以上の非常に古い歴史を持っているということなんですが、ヨーロッパはそこへ来るとまだ十年かそこらしかないわけですね。それぞれ個別の国にはあったわけですが、EUの市場統合とともに競争政策というのが非常に、統一市場を維持していくという要請があっての話だとは思いますけれども、この十年、特にこの二、三年、イギリスでもEU本体でも大変な見直しが行われて、いわばパワーアップが図られているわけでございます。
お隣の韓国もそうなんでございますが、韓国も日本の独禁法をモデルに独禁法体系を持ち込まれたというふうに思っておりますが、韓国においても同じでございまして、この十数年大変な改革をしておられる。
そういうことを見ました場合に、やはり日本においても、毎年のように改正はされてきておりますけれども、確かに、昭和二十二年に基本的な独禁法ができて以来、大きな改革というのは昭和五十二年の課徴金の導入ということでございまして、いわゆる抜本的な見直しというのが今まで行われていない。これだけ経済がグローバル化して、先ほども申し上げましたように、国際カルテルに日本の企業も参加しているというようなことで、欧米ではそういうことがきちっと摘発をされている、なかなか日本で思うようにいかないというようなことを見るにつけ、やはりもう一回、もう一回というか、おくればせながらと申し上げるとおしかりを受けますが、この際、きちんとその見直しをすべきである。
具体的には、課徴金が今のような適用範囲でいいのか、今のような大企業、製造業六%というようなことでいいのか。それから、ほかの国ではもう既に導入されているいわゆる制裁減免措置、日本でいえば課徴金の減免措置というようなものは、非常に有効に働いているということにほかの国ではなっておるわけでございますが、こういったものをどう考えるか。
それから、今の公取には犯則調査権限というものがありません、任意調査でございます。ただ、それに妨害されますと罰則つきでございますから、半強制的な権限は持っておりますが、ずばりの犯則調査権限は持っていない。こういうものを持つべきではないのか。
こういったテーマにつきまして、昨年の十月でございますが独占禁止法の研究会を立ち上げまして、そのもとで、学者、専門家に入っていただきまして、ことしの秋ぐらいに、そういう論点をきちんと詰めて、できれば検討すべき改革の方向というものを示したような取りまとめをしていただきたい。それを受けて、これは大変、経済界はもちろんでございますが、各界に関係がありますから、きちんと議論をしていただいて、それで具体的な制度の改正ということに結びつけていきたい、こういうふうに思っております。