経済産業委員会

2003-03-26 衆議院 全333発言

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会議録情報#0
平成十五年三月二十六日(水曜日)
    午前八時四十五分開議
 出席委員
   委員長 村田 吉隆君
   理事 阪上 善秀君 理事 竹本 直一君
   理事 谷畑  孝君 理事 田中 慶秋君
   理事 中山 義活君 理事 井上 義久君
   理事 土田 龍司君
      伊藤信太郎君    小此木八郎君
      小野 晋也君    梶山 弘志君
      金子 恭之君    小池百合子君
      河野 太郎君    佐藤 剛男君
      桜田 義孝君    谷本 龍哉君
      西川 公也君    林  義郎君
      平井 卓也君    増原 義剛君
      松島みどり君    山本 明彦君
      渡辺 博道君    小沢 鋭仁君
      奥田  建君    後藤  斎君
      鈴木 康友君    中津川博郷君
      牧  義夫君    松野 頼久君
      山田 敏雅君    山井 和則君
      山花 郁夫君    河上 覃雄君
      福島  豊君    工藤堅太郎君
      大幡 基夫君    大森  猛君
      塩川 鉄也君    大島 令子君
      金子善次郎君    宇田川芳雄君
    …………………………………
   経済産業大臣       平沼 赳夫君
   国務大臣
   (内閣官房長官)     福田 康夫君
   経済産業副大臣      高市 早苗君
   経済産業副大臣      西川太一郎君
   経済産業大臣政務官    桜田 義孝君
   経済産業大臣政務官    西川 公也君
   政府特別補佐人
   (公正取引委員会委員長) 竹島 一彦君
   政府参考人
   (公正取引委員会事務総局
   官房審議官)       伊東 章二君
   政府参考人
   (公正取引委員会事務総局
   経済取引局長)      上杉 秋則君
   政府参考人
   (公正取引委員会事務総局
   審査局長)        鈴木 孝之君
   政府参考人
   (林野庁次長)      松本 有幸君
   政府参考人
   (経済産業省産業技術環境
   局長)          中村  薫君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁長官) 岡本  巖君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁原子力
   安全・保安院次長)    松永 和夫君
   政府参考人
   (環境省大臣官房審議官) 小林  光君
   政府参考人
   (環境省総合環境政策局長
   )            炭谷  茂君
   政府参考人
   (環境省地球環境局長)  岡澤 和好君
   経済産業委員会専門員   鈴木 正直君
    —————————————
委員の異動
三月二十五日
 辞任         補欠選任
  中川 秀直君     小野 晋也君
同月二十六日
 辞任         補欠選任
  佐藤 剛男君     金子 恭之君
  平井 卓也君     谷本 龍哉君
  松島みどり君     伊藤信太郎君
  金田 誠一君     山花 郁夫君
  川端 達夫君     牧  義夫君
  大幡 基夫君     大森  猛君
同日
 辞任         補欠選任
  伊藤信太郎君     松島みどり君
  金子 恭之君     佐藤 剛男君
  谷本 龍哉君     平井 卓也君
  牧  義夫君     山井 和則君
  山花 郁夫君     金田 誠一君
  大森  猛君     大幡 基夫君
同日
 辞任         補欠選任
  山井 和則君     川端 達夫君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第七号)
 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)
 発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)

     ————◇—————
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村田吉隆#1
○村田委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として公正取引委員会事務総局官房審議官伊東章二君、公正取引委員会事務総局経済取引局長上杉秋則君及び公正取引委員会事務総局審査局長鈴木孝之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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村田吉隆#2
○村田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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村田吉隆#3
○村田委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。土田龍司君。
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土田龍司#4
○土田委員 皆さん、おはようございます。官房長官については、特に御多忙な中ありがとうございます。
 まず、長官にお尋ねをいたしますが、中央省庁の再編が行われたのは平成十三年の一月、今回の公正取引委員会の内閣府への移行がそれからわずか二年しかたっていないということでございます。
 この公正取引委員会を電気通信や郵政事業を所管する総務省の下に置くことについては、当初から、事業規制官庁とこれを取り締まる立場の公正取引委員会が同じ省の中に置かれることになって、公正取引委員会の独立性や中立性の観点から問題があるんじゃないかということは指摘されておりました。
 今回なぜ、わずか二年で公正取引委員会を内閣府に移行させることになったのか、その理由と、平成十三年一月の省庁再編について今どのように長官は評価されているのか、この二つをお尋ねしたいと思います。
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福田康夫#5
○福田国務大臣 確かに、十三年の一月に、一月六日ですか、中央省庁の改革で、その際には総務省の外局、こういうことになっておったわけでございます。それはそれで独立性を損なうものではなかった、こういうように理解いたしておりましたけれども、その後、より競争環境の整備、そういうものが問われるというような状況、それから市場の監視機能とか体制を充実させるとか、要するに競争政策を強力に実施する、このことは、十三年六月の二十六日に閣議決定いたしました「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」というものがございますけれども、そういう中でも公正取引委員会の位置というものが議論をされたわけでございます。
 そういうような意見も反映されまして、内閣府が規制改革の推進、消費者利益の確保等を担っているということなどにかんがみまして、公正取引委員会の位置づけについては、よりふさわしい体制にする、こういうような趣旨でもって内閣府の外局に移行させる、こんなふうに考えたところでございます。
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土田龍司#6
○土田委員 後段の答弁が抜けているんですが、平成十三年一月の省庁再編について、今どういった感想といいますか評価をされておりますか。
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福田康夫#7
○福田国務大臣 ただいま私、述べましたとおりなのでありますけれども、当時、総務省において、それはそれで独立性は保たれる、こういうふうに判断しておったわけであります。しかし、そういうことが、総務省にはいわゆる事業部局もあったわけでございますので、外部から見ても、それは競争性を高めるための環境を整えるためには総務省から切り離した方がいいんじゃないか、こういう意見が多くございました。
 そういう意見は、先ほど申しました閣議決定にあります意見などにも反映されているというふうに思いますけれども、そういう意見に基づいて、外から見ても、そしてまた実質的にも、内閣府に移管する方がより中立性を高め、そして競争環境の積極的な創造といったような趣旨にかなうのではないか、こんなふうな考え方であります。
 また、もう一つ申し上げれば、内閣府には消費者行政、こういうものもございます。そうしますと、消費者のような方、また本来独禁法を扱う、独禁法の中でも中小企業の保護とかそういったような問題も監視をする、そういうような立場の公正取引委員会が、これが内閣府にある方がよりふさわしい、こういう判断でございます。
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土田龍司#8
○土田委員 済みません、せっかく長官お見えでしたので、十三年一月の省庁再編全体についてお尋ねしようかなという気持ちでいたんですが、もう結構でございます。
 ただ、今長官が答弁されましたように、内閣府に置いた方がそういった効果が出てくるだろうというふうにおっしゃるんですが、実質的には組織の変更は何もしないわけですね。ただただ移管するだけなんですが、その状態でもそういった効果が出てくるというふうに考えられますか。
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福田康夫#9
○福田国務大臣 これはもちろん、移管いたします。移管いたしますが、これでよろしいかどうかということは、そういうふうには思っているわけじゃありません。より競争環境を創造するようなそういう状況をつくるためにも、また市場監視機能とかそういうものを高めるという観点からも、これは体制強化というのはどうしても必要なんだろうというように思っております。その辺については、今後、課題として前向きに検討してまいりたいと思っております。
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土田龍司#10
○土田委員 公正取引委員会は、昭和二十二年の創立以来、一貫して内閣総理大臣の所管のもとにあったわけです。そもそも、平成十三年一月になぜ公正取引委員会が内閣総理大臣の所管の外局でなくて総務省の外局にされなければならなかったのか。そこから間違いがあったんじゃないかという気がするんですが、その点はどうですか。
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竹島一彦#11
○竹島政府特別補佐人 平成十三年の中央省庁の改革におきまして、従来総理大臣の所轄に属しておった公取が総務大臣の所轄にされた、その理由いかんというお尋ねでございます。
 私どもが承知しておりますのは、当時、改革のベースになりました中央省庁等改革基本法という法律で大ぐくりなりいろいろなことについての考え方が整理されているわけですが、その中で、新しくつくられる内閣府というのは、総理大臣以下内閣官房を補佐するということにより特化する、総合的な調整でありますとか重要政策の企画立案というものに重心を置く。逆に言うと、実務的な仕事はまずはそれぞれなじみのある所管大臣に移す、それでそのなじみのある所管大臣、特に事業を所管しておられたり規制官庁と呼ばれている官庁に移すことがふさわしくないものについては、それは例えば公正取引委員会なんでございますが、それは総務大臣の所轄に移す、こういう内閣府のあり方というものについての基本的考え方から既存の行政機関の所属がえが整理された、その流れで公正取引委員会は総務大臣の所轄というふうに整理されたというふうに受けとめております。
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土田龍司#12
○土田委員 もう一点、そのときのことを聞きたいんですが、平成十三年一月に公正取引委員会が総務省の外局として位置づけられてから、総理府の外局であったときと比べてどのような違いがあったのか。もう一点は、公正取引委員会が総務省の外局であるがゆえに業務上の独立性、中立性への影響があったのかどうか、あったとすればどういった点があったのかお尋ねしたいと思います。
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竹島一彦#13
○竹島政府特別補佐人 御存じのとおりでございますが、公正取引委員会というのは、いわば特殊な行政機関でございまして、独占禁止法に基づきまして、委員長及び委員から成る委員会は、大臣から職務命令を受けるということはなく、独立して行政権を行使するというふうに法律上保障されている、そういう特殊な立場にございます。そのために、総理府時代に総理大臣の所轄であったものが総務大臣の所轄に移って、独禁法の運用上、特に独立性とか中立性とかいう意味で、簡単に申し上げますと仕事をする上で、何か特別の圧力とか影響とかを受けて仕事がしにくいということは一切ございませんでした。
 ただ、先ほど官房長官もお話がございましたように、私ども、その後この二年間、構造改革が強く言われる中で、やはり公正で自由な競争というのはどうしてもこれは必要だということで、これは我田引水になるかもしれませんが、競争政策、それを具体的に執行しておる独禁法の執行である公正取引委員会の役割といいますか位置づけというものが高まっているんではないかというふうに私ども、手前みそかもしれませんが、思っております。
 なお、私どもは、法律上独禁法に基づいて独立して行政権を行使するということが保障されているわけでございますが、その点は国の内外で説明をしてまいりました。ところが残念ながら、国内においても、またアメリカ、EUにおいても、公正取引委員会が総務大臣の所轄のもとにあるということは、法律上権限が独立して行使できるということが保障されておっても、据わりが悪いというか、どうも釈然としないという御意見が寄せられました。
 そういうことであれば、やはり、よりふさわしい場所、それは具体的には事業官庁からもいわば中立的、等距離といいますか距離を置いた場所、それは今の政府では内閣府しかないと思いますが、そこに移って内外からのそういう御心配をいただかないようにしていただいた方が私どもにとっては大変ありがたい、こういうふうに思っております。
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土田龍司#14
○土田委員 近年、我が国の経済を活性化し、国際競争力を強化するためには、競争政策の積極的な推進が緊急の課題であるということだと思います。
 しかし、現在の公正取引委員会の活動状況を見てみますと、平成十三年度の総審査件数のうち、勧告等の法的措置をとるに至ったのは三十八件である、約三割であるということですね。また、申告件数も総数七百七十件のうちに、審査処理されたものは八十七件、約一割ちょっととなっております。告発も、平成十一年に二件が行われて以来実施されていないわけでございます。
 競争政策の一層積極的な展開の必要を考えますと、現在の公正取引委員会の活動は残念ながら不十分と言わざるを得ない状況にあると思います。
 そこで、公正取引委員会としては、その活動の現状についてどういった認識をしておられるんでしょうか。
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竹島一彦#15
○竹島政府特別補佐人 今委員がお話しくださったような処理件数、申告件数の実態があるわけでございますが、私ども、確かに、六百名程度の陣容でそれなりに工夫をして精いっぱいやらせていただいているつもりでございますけれども、現実はどうかと申しますと、やはり経済状況が厳しい、それから企業のグローバルな活動がふえてきている、国際カルテルというようなものも随分摘発されるようなことになってきている。それから、国内においても圧倒的に入札談合が件数として多いわけでございますが、こういったものにつきましても、ますます企業側、私どもにとって調査をする対象になる企業側の方も権利意識というのが高まってまいりまして、弁護士をつける等々から始まって、いろいろなことで非常に権利意識が強くなってまいりまして、我々が勧告をしても、わかったということではなくて、それでは審判手続に行きましょう、それでも不服である、裁判に行きましょうという件数がふえております。
 そういう意味で、件数も、それから被審人側の対応もますます複雑高度化しているということもございますので、我々は、それに対して、公正取引委員会の六百名程度の陣容でございますが、その質、量ともに、もっと強化していくということがどうしても必要だろう。
 それからもう一つは、今、公正取引委員会に与えられておる権限、俗に言うといいますか、いわゆる独占禁止法違反事件に対する措置体系として、我々は、課徴金とか排除勧告であるとか、重大、悪質なものについては刑事告発とかいうことをすることになっておりますが、これらが、いわゆる抑止力、独禁法違反行為を起こさせないための抑止力とか、そういう違反事件に対してきちんと取り締まるという執行力、こういう意味で、必ずしも十分ではないんではないかということも言われております。
 私どもも、現実の実務からそういうことを思っておりますので、その体制の質、量とものパワーアップ、それから制度上の見直しという問題がどうしてもあるなというふうに思っているところでございます。
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土田龍司#16
○土田委員 今、答弁の中にもございましたけれども、制度上の見直しの問題と規模の拡大ということでございますね。
 まず、機能強化を図るには、やはり規模の拡大がどうしても必要であるというふうに考えるわけですし、今、委員長もそのように答弁されましたけれども、どの程度の人員体制があればいいというふうに考えておられますか。あるいは、その規模を具体的に実現するためにはどういったふうにしたらいいのか、あるいは、今後、これについて段階的にどうやって実現されていかれる見通しなのか。
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竹島一彦#17
○竹島政府特別補佐人 まず、公正取引委員会の体制から申し上げますと、やはり絶対的に定員が不足していると申し上げざるを得ない。ただ、政府全体で行財政改革に取り組んでいることでございまして、増員というのは大変厳しいわけでございますが、その中で、いわば例外的に、公正取引委員会につきましては、従来から、特に十四年度、それから十五年度の予算、まだお認めいただいておりませんが、この両年度には四十名の増員ということを認めていただいているということで、六百名が六百四十名体制になるということでございまして、まず定員の増を、厳しい中でもできるだけこれからもお願いをしたい。
 ただ、では何名だったらいいのかということについては、いろいろ腹案みたいなものもございますけれども、ちょっとそれは申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思います。
 それから、やはり質の問題というのがございまして、これにつきましては、幸い、任期つきの採用というようなことも今、道が開けておりまして、弁護士でありますとか公認会計士でありますとか、それからかなりレベルの高いエコノミストというような者を、民間の方それから大学の方に来ていただくというようなことも含めまして、やはり外部からの優秀な人材を登用していくというようなことをしていかなきゃならない。
 この二つで、質と量という問題については地道に対応させていただきたいというふうに思っております。
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土田龍司#18
○土田委員 その件も後で聞く予定でしたので、後で聞きますけれども、まず、公正取引委員会の審査期間の件でございます。
 平成十三年度の法的措置事件に対する平均審査期間が二百八十六日、約九カ月半となっているといいますが、現在の経済社会の変化スピードを考えると、どうしても長過ぎると言わざるを得ない感じがします。
 公正取引委員会は審査の一層の迅速化を求められている、外部からのそういった意見もあるというふうに考えますけれども、審査の迅速化に向けた今後の対応方針について、まず伺いたいと思います。
 もう一点が、国民の期待に沿うような標準的な審査期間、それを目標設定あるいは公表することも総合規制改革会議の中で提言されているわけでございますけれども、この点についてどう考えますか。
 二点、お願いいたします。
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竹島一彦#19
○竹島政府特別補佐人 確かに、平均して九カ月強かかっているというのは長い、もっと迅速にやるべきであるという御批判、私どもも謙虚に受けとめなきゃならぬと思っております。
 ただ、そのためには、どうしてもやはり人員になってしまいますね。今、審査部門で三百十八名でございますが、六百名体制の中で約半分が審査部門ということでございます。ただ、その審査につきましても、これは公正取引委員会は行政機関ではあります。したがって、やっていることはすべて行政措置、手続なのでございますが、一般の行政官庁と違いまして、先ほど申し上げましたように、こちらが審査をして、勧告をする、法的措置を講ずる、または警告をする、しかしながら、不服がある場合には審判手続というものがありまして、一種の不服審査的な手続があって、その上で、さらに相手が納得しない場合は裁判に移行するということでございまして、非常に手間がかかるということ。
 それから、事実関係の確認とか、これがまた物証とか、もともとカルテルとか談合というのは密室で行われるわけでございまして、証拠を残さない。それから、立入調査の後、呼んできて、いろいろ聞いても、正直に言ってくださる方は、これはもう例外的なこと。そういう中で、やはり事実をきちんと把握して、相手にも納得させるという手間暇といいますか、忍耐強い作業というのはどうしても必要なんでございますね。
 したがいまして、今の九カ月強はなるべく短くするように、これからさらに努力します。努力しますけれども、その辺につきましては、何といっても体制の強化というのがありませんと難しい。
 もう一つは、私どもは、これから、仕事の仕方として、今までもそうでございますけれども、やはり重点的な、独禁法違反というのはしてはいかぬのだということがわかるような、そういう形で事件を取り扱っていくということも必要だろうというふうに思っておりまして、そういうもろもろのことを考えながら、迅速化に結びつくように努力させていただきたいと思っております。
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土田龍司#20
○土田委員 次に、公正取引委員会の地方事務所の件でございます。
 現在、十数名程度で運営されているわけでございますが、地方の組織では、大規模な、あるいは複数の事件に同時に対応することが難しいんじゃないか、不可能ではないかと言われております。
 昨年の通常国会において官製談合防止法が制定されたこともありまして、今後、公正取引委員会においても、地方組織の体制強化がやはり重要であるというふうに考えるわけでございますが、現在の地方における業務体制及び今後の体制強化、これについてはどういうふうに考えておられますか。
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竹島一彦#21
○竹島政府特別補佐人 ただいま、公正取引委員会の地方組織というのは、五つの地方事務所と二つの支所を持っておりまして、十四年度の定員は、全体で百五十名、六百名のうち百五十名が地方におるということでございます。おっしゃるとおり、大阪とかは四十名ぐらい、名古屋三十名ぐらいおりますが、それ以外は二十名弱というようなことで、弱小な体制でしか現実はなっておりません。
 そういう中で、私ども、実際やっていますのは、大きな事件といいますか、地方だけでは賄い切れない、対応し切れないものにつきましては、本局とタイアップしまして、本局の指導のもとに事件を処理しております。
 それから、公正取引委員会は、独禁法以外に景表法とか下請法という法律を所管しておるわけでございますが、景表法は、今度の、今の国会にお願いしておりますが、改正をして、都道府県知事さんにもっと仕事をしていただくような改正を、今、この国会で法律もお願いしておるわけです。
 そういうことで、地方とも相まって、なるべく、貴重な定員でございますから、地方にも必要な配置はしていかなきゃなりませんけれども、やはり本局というものをきちっとパワーアップするのが第一だろう。それで、必要なところには、地方にも必要最小限のものは増員していく。こういうことで、これからも努力させていただきたいと思っております。
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土田龍司#22
○土田委員 人員が極度に不足しているという話を何回もされておりますし、当然そうだと思いますし、あるいは職員に対する研修も強化することも大事であろう。あるいは、さっきおっしゃった、この点を聞きたいんですが、民間等の活用、専門的な知識を持っている人、経験を持っている人を活用するということも今おっしゃっていますけれども、これについて、民間活用については、具体的な何かお考えなり準備があるのでございましょうか。
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伊東章二#23
○伊東政府参考人 御指摘のように、審査能力の向上のためには、外部の専門家の活用が必要と認識しておるところでございます。このため、公正取引委員会は、任期付採用制度等もできましたので、それを活用いたしまして、現在弁護士を審査部門に採用しておるところでございます。
 引き続き、さらに弁護士を採用する、あるいは公認会計士等を採用するということも予定しておるところでございまして、こういった制度を活用しながら、引き続き外部の専門家の活用に努めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
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土田龍司#24
○土田委員 もうちょっと具体的に答弁できませんか。弁護士や公認会計士を活用することを考えているではなくて、大体何人ぐらい、あるいは将来的にはどういうふうなことを考えているのか、もうちょっと具体的に答えてください。
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伊東章二#25
○伊東政府参考人 現在、弁護士は二名任期つきで採用をしておるところでございましたが、四月一日付でさらに一名を採用することとしております。さらに、公認会計士も四月から採用することにしておるところでございます。さらに、七月一日の採用に向けても今選定作業を行っておるところでございます。
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土田龍司#26
○土田委員 その程度の人数では、別に、外部的な活用をしている、形だけしているということにすぎないような気がしますね。委員長が前回おっしゃったように、大いに民間活力を利用していきたいんだという答弁にはならないと思いますよ。一人か二人、形式的にやっているというぐらいの話じゃないかという気がいたします。
 次に、独占禁止法についてお尋ねします。
 昭和五十二年に制定されて、二十年以上たっているわけでございますが、今回の不況のように、経済社会情勢の変化に応じて見直しが必要じゃないかということでございます。
 現在の我が国の独禁法は、諸外国と比べても不十分じゃないかという指摘がされております。独禁法の執行力を強化し、違反行為の抑止力を高めることは非常に急がれる問題であるというふうに思うんですが、独占禁止法の抜本的な見直しについて、現在検討中であるというふうに聞いておりますが、どのように考えておられるのか、どういうふうに検討されておられるんでしょうか。
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竹島一彦#27
○竹島政府特別補佐人 御指摘のとおり、我が国の独占禁止法、これは、違反事件に対する抑止力、執行力においてまだまだ不十分であるということで、各方面からそういう御指摘もいただいていますし、政府内部でも、規制改革の計画でありますとかその他のところで、やはり見直すべきではないのかということが決められております。
 私も、去年の夏に就任させていただいて以来、まだ半年ちょっとではございますけれども、ちょっと勉強して驚きますことは、アメリカは、これは独禁法の先進国といえば先進国。しかし、ヨーロッパというのは、必ずしも独禁法については先進国じゃない。日本は、昭和二十二年ですから五十五年以上の非常に古い歴史を持っているということなんですが、ヨーロッパはそこへ来るとまだ十年かそこらしかないわけですね。それぞれ個別の国にはあったわけですが、EUの市場統合とともに競争政策というのが非常に、統一市場を維持していくという要請があっての話だとは思いますけれども、この十年、特にこの二、三年、イギリスでもEU本体でも大変な見直しが行われて、いわばパワーアップが図られているわけでございます。
 お隣の韓国もそうなんでございますが、韓国も日本の独禁法をモデルに独禁法体系を持ち込まれたというふうに思っておりますが、韓国においても同じでございまして、この十数年大変な改革をしておられる。
 そういうことを見ました場合に、やはり日本においても、毎年のように改正はされてきておりますけれども、確かに、昭和二十二年に基本的な独禁法ができて以来、大きな改革というのは昭和五十二年の課徴金の導入ということでございまして、いわゆる抜本的な見直しというのが今まで行われていない。これだけ経済がグローバル化して、先ほども申し上げましたように、国際カルテルに日本の企業も参加しているというようなことで、欧米ではそういうことがきちっと摘発をされている、なかなか日本で思うようにいかないというようなことを見るにつけ、やはりもう一回、もう一回というか、おくればせながらと申し上げるとおしかりを受けますが、この際、きちんとその見直しをすべきである。
 具体的には、課徴金が今のような適用範囲でいいのか、今のような大企業、製造業六%というようなことでいいのか。それから、ほかの国ではもう既に導入されているいわゆる制裁減免措置、日本でいえば課徴金の減免措置というようなものは、非常に有効に働いているということにほかの国ではなっておるわけでございますが、こういったものをどう考えるか。
 それから、今の公取には犯則調査権限というものがありません、任意調査でございます。ただ、それに妨害されますと罰則つきでございますから、半強制的な権限は持っておりますが、ずばりの犯則調査権限は持っていない。こういうものを持つべきではないのか。
 こういったテーマにつきまして、昨年の十月でございますが独占禁止法の研究会を立ち上げまして、そのもとで、学者、専門家に入っていただきまして、ことしの秋ぐらいに、そういう論点をきちんと詰めて、できれば検討すべき改革の方向というものを示したような取りまとめをしていただきたい。それを受けて、これは大変、経済界はもちろんでございますが、各界に関係がありますから、きちんと議論をしていただいて、それで具体的な制度の改正ということに結びつけていきたい、こういうふうに思っております。
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土田龍司#28
○土田委員 以上で終わります。
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村田吉隆#29
○村田委員長 塩川鉄也君。
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