鈴木孝之の発言 (経済産業委員会)
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○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のガイドライン、平成十一年十二月に公表されておりますが、それ以降、公正取引委員会が電気事業者に対しまして独占禁止法上の違反という被疑事件で調査を行ったものは三件ございまして、そのうち一件について警告を行い、他の二件については審査の途中において独占禁止法上の問題が解消したもので、独占禁止法違反がその後起こらないように指導を行った上で審査を終了してございます。
これらの事件の処理に要した期間でございますが、五カ月をかからなかったものもございますが、公正取引委員会の事件審査着手後においても、既存の電力会社と新規参入業者との間で部分供給や常時バックアップに係る取引条件をめぐる交渉が継続されていたなどの事情がございまして、それを見守る必要もあるなどの理由から、事件審査の着手から審査終了までに六カ月、半年を超えたものもございます。
しかしながら、迅速化ということは大事なことでございますので、公正取引委員会では、IT・公益事業分野における新規参入阻害行為等の独占禁止法違反行為に対して迅速に対処できるよう、平成十三年四月以降、IT・公益事業タスクフォースを設置しているところでございまして、本年三月二十八日の閣議決定におきます規制改革推進三カ年計画においてもこうした事業分野に対する迅速な対応が求められていることもあり、今後、タスクフォースの体制、機能の強化を通じて、より一層迅速に対処してまいりたいと考えております。