岡本巖の発言 (経済産業委員会)
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○岡本政府参考人 現行法におきましては、電気工作物の変更内容が電気事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがありましても、経済産業大臣がその変更について変更または中止を命ずることができないということになっているわけですが、他方では、私ども、小売自由化が進展する中で、事業者が、例えて申しますと、安易な設備廃棄等によって必要な供給力の確保が困難になる、そういったような場合に一定の仕組みを設ける必要があるというふうに考えまして、今回の電気事業法改正におきまして、大規模な発電設備の廃止等の電気工作物についての重要な変更については、電気事業の適確な遂行に支障を及ぼすかどうかを経済産業大臣が判断をして、問題がある場合には変更命令を発動することが可能ということにさせていただくべく関係の規定を今御提案申し上げているところでございます。