小山裕の発言 (経済産業委員会)
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○小山政府参考人 お答え申し上げます。
公益法人制度の抜本的改革でございますけれども、民法三十四条に基づく公益法人制度、これは明治二十九年に民法が制定されてから、百四年にわたりまして抜本的な見直しが行われてきていないということもございまして、その運営や指導監督、ガバナンスのあり方などについて、しばしば批判が見られているところでございます。
その主な問題点として挙げられるものといたしましては、現在の公益法人制度におきまして、法人格の付与と公益性の判断というものが一体となって行われている、この結果、時代の流れとともに公益性が失われたというような状況が見られる場合でも、なかなか法人格を取り消すことができない、したがって、そういった法人が税制等の優遇措置をそのまま受け続けている状況があるということが一つでございます。
また、現在は、公益法人制度におきましては主務官庁により許可制をとっておる関係でございますが、そこでは、公益性とは一体何かといった判断基準等も不明確であるために、しばしば行政が主導権をとったような法人というものが見受けられるんではないか、その結果いろいろな問題が出ているのではないかという御指摘もあるところでございます。
そのような問題点を踏まえまして、昨年の三月に、民間非営利活動を我が国の社会経済システムの中で積極的に位置づける、それとともに、公益法人について指摘される諸問題に適切に対処するために抜本改革に取り組むということを閣議決定したわけでございまして、現在、その検討作業を行っているところでございます。現在、改革の基本的枠組み、あるいは今後のスケジュール等につきまして検討を進めているところでございまして、近いうちには政府としての基本的な考え方をお示しできるのではないかと思っております。
それから、所管不明法人についてのお尋ねでございました。
正確には私どもの所管事項ではございませんので、あるいは若干未整理のところもあるかもしれませんが、私どもが聞いておるところでは、この所管不明法人というのは戦後の混乱期等におきましてできた法人で、その所管の主務官庁というものが明らかでない法人がかなりあるということから、現在の総務省の官房の管理室が中心となってその対応に努めているということでございまして、かなり作業は進んでいるというふうに聞いております。
以上でございます。