島聡の発言 (憲法調査会)
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○島委員 第二の問題である、女性天皇を認めるかどうかということに関しましては、私は、これは賛成であります。
二〇〇一年五月に雅子様が御懐妊されたときに、私はもう内閣委員会で、この問題について、皇室典範を改正すべきだということを聞きました。憲法は決して男性だけに規定しているわけじゃないということも答弁としていただいております。
理由は二つあります。
一つは、世界的な流れでありまして、ノルウェーも、王位は直系かつ男系の嫡出の男子のみに継承という憲法六条があったんです。それが一九九〇年に改正されています。ベルギーも同じように、男子から男子へとなっていたのを一九九三年の憲法改正によって女王誕生への道を開いています。スウェーデンも、一九七九年に王位継承法を改正しまして女子にも王位継承権を可能にしております。そういう世界的な流れがあります。
大日本帝国憲法と現在の憲法を比べますと、大日本帝国憲法の方には、第二条で「皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス」と、「男子」という言葉があったわけですが、日本国憲法にはないわけです。ですから、女性天皇陛下が出るということは非常にいいのではないかというふうに私自身は思っています。
今、大日本帝国憲法の話をしましたので、もう一つ、さっきの元首の話をしますが、元首という言葉が憲法上あらわれているのは大日本帝国憲法第四条であります。「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」とあります。
大日本帝国憲法で「元首」、先ほど言葉の定義というのが随分ありましたが、憲法上あらわれているのは大日本帝国憲法の元首ですから、これとどう違うのか、あるいは同じなのか、そういうことの議論をしない限り、それに対して賛成か反対かということは言えないというふうに思うわけです。奥野先生おっしゃったことも私も重々承知いたしておりますが、元首の問題につきましては、そういう意味がありますので、言葉の定義をきちんとして、大日本帝国憲法の元首とどう違うのか、それをきちんとしないと賛成とも反対とも言えないので、慎重な議論をすべきであるというふうに思う次第であります。
以上です。