堀部政男の発言 (憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会)
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○堀部参考人 ただいまの倉田先生の御質問で、メディアに対する自己情報コントロール権は、理論的にはあり得るものであります。先生言われるように、国家に対して、公的機関が保有している個人情報についての自己情報コントロール権は当然といたしまして、民間が保有している個人情報についても、自己情報アクセス権、コントロール権はあるというのが各国の立法例であります。ですから、メディアも民間のものとしてそういう考え方はあるわけでありまして、そのことは各国で議論になってまいりました。
しかし、一方で、表現の自由との関係で、メディアはそのことを主張いたしますので、メディアに対して法律でアクセス権を保障するとなりますと、取材した情報について本人からアクセスの請求があってそれを出さなければならないとすると、その取材を通して表現する自由が制約されるということで、多くの国でそれを適用除外するという考え方が出てまいりまして、一九九五年の欧州連合、ヨーロピアンユニオンの個人情報保護指令でもその考え方が明確に打ち出されております。
理論的にはあるんですが、実際の制度化となりますと、それを除外して調整する、こういうことになっていると見ることができるかと思います。