小林憲司の発言 (憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○小林(憲)小委員 民主党の小林憲司でございます。
本日は、知る権利、プライバシー権の第一人者であります堀部先生のお話をお伺いすることができまして、大変勉強させていただきました。せっかくの機会でございますので、私、十分間いただいておりますので、幾つか御質問をさせていただきたいと思います。
まず、知る権利でございますが、行政機関に保有情報を原則公開するよう義務づけました行政情報公開法が施行されまして、三年目に入っております。つい最近も、同法の利用によって、日本道路公団の酒食会議というものが明らかにされたように、その運用については大筋軌道に乗りつつあるようにも見られておるわけでございますが、この法律には、施行四年後の見直し規定というものがついておりまして、法の充実、改正を目指した議論が、先ほど先生からもおっしゃられたとおり、これから一段と活発化してくるものと思われております。
既に満二年、今、運用の過程で、高裁所在地の八カ所の地裁に限られている公開請求訴訟を起こせる裁判所を全国に広げることや、法に知る権利を明記すること、あるいは手数料の値下げの問題など、さまざまな問題が浮かび上がってきておりますが、堀部先生は、今後、この法律の見直しに当たってはどのような観点に着目すべきと、幾つか大きな着目点はございますと思いますが、その中で重要と思われるものを、ひとつ御見解をお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。