堀部政男の発言 (憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会)
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○堀部参考人 ただいまの小林先生の御指摘は、大変重要な意味をこの情報公開法にとっては持つわけでありまして、四年後の見直しをいつの時期から始めるかということにはなるかと思いますが、これまで二年余の運用の状況、それから、独立行政法人等につきましては半年、七カ月ちょっとでしょうか、ということでありますけれども、一つは、やはり、この制度の利用しやすさということを念頭に置いて見直しをすべきではないかと思います。
いろいろなホームページで、情報公開についての案内なども随分出てきていまして、かなり情報は出ているように思いますが、一般の市民が実際に利用するとなりますと、それぞれの省庁の窓口に行くこと、これ自体が大変勇気が要ることである、こういう指摘もありますし、そのあたり、もっと窓口での対応の改善等、そういうことも必要かもしれませんし、また、不服申し立てがありまして、この不服申し立ても、昨年は非常に多くの不服申し立てがされまして、情報公開審査会で五百何件かの答申がたしか出ていたかと思いますが、そういうようなことで、そこももっとアクセスしやすくするということがあるかと思います。
それと、先生御指摘の、裁判の管轄につきましては、これも行政情報公開部会のときに随分議論をいたしまして、当初は、政府案では東京地裁だけでしたけれども、国会の審議の中で、高裁所在地の地方裁判所ということで八つに広がりました。しかし、あの段階でも、例えば那覇市の場合には福岡市まで来なければならないということになりますので、もっとそこを広げるべきだということがありました。そうした点は、今後検討していく重要な課題であると思います。
ですから、利用しやすさというのをどう確保するか、さらに改善していくかということであると見ています。