小林憲司の発言 (憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会)
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○小林(憲)小委員 ありがとうございます。
本当に、全国に知る権利というものを広めるということが、まずは早急に行政も法整備もしなければいけないということで理解させていただきました。
次に、プライバシー権に関しての御質問をさせていただきます。
そもそも、個人のプライバシー権を保護する目的で法制化が進められました個人情報保護法案が、その審議の過程で、メディア規制であるとの批判を浴びて紛糾を余儀なくされたわけでございますが、こうしたプライバシー権の保護と報道の自由との対立が生じた原因の一つに、現在の法形式の問題があるのではないかと私は思いました。
つまり、民間の全分野に規制の網をかける一般法といいますか、先ほど先生御案内のとおり、包括法の形式ではなく、民間で扱う個人情報に関しては、金融機関にしろ医療機関にしろ、扱う個人情報の性質が違えば規制方法も異なるはずであると思うのです。ですから、個別法で定めるべきであったと私は思うわけであります。
堀部先生は、このことに関しまして、平成十一年六月の段階で、もう既に朝日新聞紙上において、包括的ということで民間部門をすべて対象にするということになると、例えば、マスメディアをどのように扱うかということを議論する必要がある、こう述べられているわけであります。
その後、先生が座長を務められました個人情報保護検討部会の中間報告においても、こちらも見せていただきますと、公的部門と民間部門を通じる基本法・プラス・セクトラル方式とおっしゃっておられます。つまり、個別分野方式ということを提案しておられまして、結局、我々、衆議院を通過するに当たり、医療や金融などの特定分野を対象とした個別法の必要性が附帯決議に盛り込まれるというわけになりました。
こうしたことから見て、今般の個人情報保護法の法形式の功罪につき、先生は今どのような、御評価は簡単で結構なんですが、御感想という感じでお伺いしたいなと思いますので、こういう機会ですので、よろしくお願いします。