堀部政男の発言 (憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会)

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○堀部参考人 先生今お話しされたとおりの経過で、私は議論をしてまいりました。
 お手元の資料二の四ページに図を書いておきましたが、図1の方の中間報告は、平成十一年、一九九九年の十一月十九日に出したものであります。この場には、他の基本法と同じように理念をうたうものとして基本法を定めまして、その基本法の趣旨にのっとって、公的部門については現行の行政機関電子計算機処理個人情報保護法の見直し、その法律ばかりじゃないんですがほかのものも含めて見直し、それから、民間部門につきましてはセクトラル方式で対応し、あとは自主規制でいく、こういうことを提案いたしました。
 その後の法制化専門委員会も、ぜひそういうところで検討していただきたいということで提案したわけでありますけれども、その法制化専門委員会の議論の過程で、一般法的な条項も含めて提案するということになりました。図2の個人情報保護基本法制に関する大綱は、平成十二年、二〇〇〇年の十月十一日のものですけれども、こういうふうになりました。
 それをもとに法案化しましたところ、先生御指摘のように、メディア規制法ということで批判を浴びまして、その中の特に五つの基本原則についてそうしたことが出てまいりましたので、ここをどうすべきかということでその後も議論をしてきたところであります。
 私の考え方はここで言う図1でありましたが、その後の具体的な議論の過程にもかかわっていまして、図2にあるような形のものも議論としては参加し、もちろん反対意見も出しているんですが、こういう形になった現状としますと、そういう中で現実的に対応しなければなりませんので、一般法的部分、現在の法案ですと第四章の「個人情報取扱事業者の義務等」のところでありますけれども、この運用に当たっては、他の利益、表現の自由等の利益もありますが、また営業の自由という憲法上の利益もありますので、こうしたものに不当に介入することのないようにしていくべきではないかと思います。
 この問題は現在審議中でありまして、参考人として四月二十一日にも意見を述べさせていただきましたが、大変発言しにくい状況にもありますので、以上のようなことで。

発言情報

speech_id: 115604186X00320030515_018

発言者: 堀部政男

speaker_id: 15152

日付: 2003-05-15

院: 衆議院

会議名: 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会