堀部政男の発言 (憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○堀部参考人 自衛隊員の募集についての適齢者の情報収集につきましては、新聞社からコメントを求められまして、知っております。
 そのときに申し上げましたのが、今先生御指摘のようなことでありまして、住民基本台帳法では閲覧の規定が十一条にありますが、提供についての明文の規定はありません。そういう状況の中で提供をするというのは、住民基本台帳法全体の趣旨に反するのではないかというふうに考えています。
 私、住民基本台帳法の改正問題は、昭和六十年、一九八五年に、磁気テープ等による調製それから閲覧のときも、あの当時はまだ住民基本台帳に記載されます項目全部が閲覧対象になっていたわけです。しかし、その閲覧をするときに閲覧事由を明らかにして、その閲覧事由が不当な場合には市町村長は閲覧を拒むことができる、こういう形で個人情報保護、プライバシー保護を図りました。
 九九年、平成十一年の改正のときには、十一条のところも、閲覧できるもの自体を四情報に限る、こういう改正をしておりまして、この意味は非常に大きいと思います。
 しかも、あの住民基本台帳法そのものが、個人情報についての閲覧というものを一方では認めていることで、公開法であると同時に保護法でもある、その両者を兼ね備えた法律であるというふうに見ております。ですから、この運用に当たりましては、その趣旨を踏まえて、やはり、保護という側面を十分考えるべきではないかと思います。
 一方、自衛隊法施行令による「資料の提出を求めることができる。」という規定との関係につきましても、それ以前ですと、そうしたことがあるいは解釈上も可能だったかと思いますが、やはり一方で、個人情報を保護するということを非常に強く打ち出して改正もしていますので、今日の時点におきましては、今まで行ってきたものについて見直しを図るべきではないか。やはり個人情報保護と、もちろん資料の提出というのも重要なんですが、では、そこでどこまでの資料の提出を求めることが、法令的には根拠はあるにしても、一方の保護との関係で、そこのバランスは今後ともぜひきちんと解釈していただきたいと思っています。

発言情報

speech_id: 115604186X00320030515_020

発言者: 堀部政男

speaker_id: 15152

日付: 2003-05-15

院: 衆議院

会議名: 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会