太田昭宏の発言 (憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○太田(昭)小委員 公明党の太田昭宏です。
 先生には、情報公開法とか個人情報保護法で大変御尽力をいただきましたことを心から感謝申し上げたいと思いますし、私も個人情報保護法にはずっとかかわってきたものですから、きょうはまだ審議中でありますから、その件はちょっと省いて、原理的なお話から聞きたいと思います。
 このプライバシー権というものの根拠は、現在、憲法十三条ということが一般的に言われるんですが、特にプライバシー権というもののあり方というのが、最近は、情報という、インターネット時代というものに即応して出てきているということからいきますと、十三条というだけでなく、むしろ二十一条というものが根拠になるのではないのかなという感じがひとつしております。
 このプライバシー権というものに対する根拠となるもの、そしてそれは新しい権利として憲法に書かないかということになりますと、他に代替するものがないというようなことが非常に大事な要素になると思いますけれども、そこで読み切れるから表示しないでいいかどうかということがあるかと思いますが、私は、憲法のあり方として、ある日本の方向性を示すということからいきますと、国民憲法という、国民主権というものをもっと前面に出す、あるいは人権憲法として、基本的人権の諸要素をもっと前に出す、あるいは環境憲法という方向で、環境権を初めとする要素を前面に出すというような憲法のつくり方があるのではないかということを感じているわけです。その意味で、私は、これからますます、情報化社会ということになる中で、何らかの形でプライバシー権というものが表示できないかと。
 九〇年代にできた約七十ぐらいの新しい世界の憲法の中で、七〇%が何らかの形でプライバシーの権利というものを表示しているということからいきますと、表示するという積極性というものがあっていいのかな、こういうふうに思うのですが、先生いかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 115604186X00320030515_023

発言者: 太田昭宏

speaker_id: 28125

日付: 2003-05-15

院: 衆議院

会議名: 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会