堀部政男の発言 (憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会)
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○堀部参考人 ただいまの、太田先生、一応、憲法に規定を入れるべきであるという御趣旨だと理解いたしましたが、日本国憲法の制定の議論の中でも、当時、アメリカから示唆されて、プライバシーと今日言っているものに相当するものを規定するというような議論もあったと聞いております。その当時、既にアメリカでは、プライバシーの権利というのは、各州の判例、あるいは州によっては法律ということもありますが、それによって認められていたということもありまして、そうしたことがありましたが、日本ではその概念は取り入れられませんでした。
ほぼ時を同じくいたしまして、一九四八年の世界人権宣言の中などでは、プライバシーという概念が入っていまして、これを日本では私生活と訳したりしていまして、余り関心を引かなかったものというふうに思いますが、その後の、プライバシーに対する関心が高まってきた中で、一九四〇年代後半の文章の中にも同じような趣旨のものがあるということで、改めて関心を呼んだことがあります。
今後、インターネットに代表されるようなネットワーク社会の中で、プライバシーの権利というのはますます保護されなければならない状況になっていますので、その根拠として憲法に明文の規定を設けるということは、ぜひ御検討いただきたいというふうに思っています。