太田昭宏の発言 (憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会)
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○太田(昭)小委員 もう時間が余りないんですが、先ほど倉田先生がおっしゃったのは非常に大事なところだというふうに私は思っておりまして、メディアについて、自己情報コントロール権、アクセス権というものが、本来は国家に対してのものであるけれども、メディア対国民ということは何らかの形で想定されてもいいのではないかということで、お答えは、それはそのとおりであるが、同時に、そこは除外規定というものが設けられるというお話でありました。そうすると、それは、結局のところは裁判ということにゆだねられるしか方法はないのかなという感じがひとつするわけですね。
そこで、今の報道被害とかさまざまな問題からいきますと、今回の個人情報保護法の論議の中で、逆に、メディアの自主規制というものが前進してきたというのは非常に評価されることであろうと私は思っておりまして、その意味では、現在のBROとか、その辺のあり方というものについて、私はもっと強化してもらわなくてはいけないなというふうに、自主規制というものはあくまでいくべきで、そこはそこでもう少ししていただかなくちゃいけないなということの観点が一つ、先生はどうお考えか。
そしてもう一つ、アメリカ等では懲罰的損害賠償という概念があって、それは日本の法体系と違っていて、日本の場合は、刑事と民事と両方でこれを押さえていくという考え方から、法体系が違うから非常に賠償額も少ないんだという話がありますが、私は、両方相まって幾らぐらいかということで、まだ相当日本は緩いのではないかなという感じがしているわけですが、この辺の、賠償額あるいは懲罰的損害賠償に近い物の考え方ということについて、いかが考えるか、御教示いただきたいと思います。