堀部政男の発言 (憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会)
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○堀部参考人 メディアの自主規制は、今回の個人情報保護の議論の中で随分強化されてきていると思います。放送の場合には、その前からいろいろ問題が提起されまして、先生御指摘のBROができまして、これをどのようにさらに有効に機能するようにするかは、関係者の間ではいろいろ議論をしております。
また、メディアが個人情報保護法案からは除外されているわけですけれども、一方で、裁判所による救済は従来どおりあるわけでありまして、その際に損害賠償額をどうするのか、これもこのところ多額になってきている。それに対してメディアが批判をしているという状況もあります。
先生御指摘の懲罰的損害賠償、英米法ではピューニティブダメージズと言っておりますが、このピューニティブダメージズを日本で取り入れるべきだという議論は、前から法律家の間にありまして、そのこともいろいろ論じられております。
しかし、最高裁判所が、懲罰的損害賠償に関する外国判決の執行を日本でするについて、日本では、先生御指摘のように、民事責任と刑事責任というのを分けまして、懲罰的損害賠償というのは刑事責任の問題に近いということで、これを日本の制度として取り入れるわけにいかない、こういう判断を示したものですから、その段階で、学界の議論も、どちらかといいますと最高裁の判決に影響されて、余りそこを強調しなくなっている嫌いがあります。
しかし、一方で、懲罰的損害賠償は、過去の損失、損害を補うというばかりではなくて、将来にわたっても、同じような行為で他人の権利を侵害するようなものを防止するという側面もありますので、そうした議論をどうするか、これも立法的には可能であると思いますので、また検討していただければというふうにも思っています。