中村睦男の発言 (憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会)

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○中村参考人 二十五条は、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営むということでございますので、これは全く……。
 それから同時に、二十五条の規定は、十四条の法のもとの平等の規定がありまして、当然、生存権というのは同時に法のもとの平等というのと密接不可分な関係がありますので、おっしゃった趣旨はそのとおりだと思います。

発言情報

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発言者: 中村睦男

speaker_id: 4349

日付: 2003-07-10

院: 衆議院

会議名: 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会