藤原隆の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)

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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
 ただいま細田大臣からお答えがありましたように、貸金業者に対する法律と、それから個人情報保護法義務規定の双方が適用される、現行法上ではそういう形になります。したがいまして、主務大臣たる内閣総理大臣は、それぞれの法律に基づく所定の関与を行うことになっております。
 先生御案内のように、現行の貸金業規制法三十条第二項は、貸金業協会員たる貸金業者に対して信用情報の目的外使用を禁止しております。これは、目的外使用の絶対的禁止でございまして、個人情報保護法の方は目的外利用の禁止の限定解除という形になっておりますので、この場合は当然のことながら目的外利用の絶対禁止の方が優先する、現行法においてはそういうふうに私ども解釈しております。

発言情報

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発言者: 藤原隆

speaker_id: 17340

日付: 2003-04-17

院: 衆議院

会議名: 個人情報の保護に関する特別委員会