藤原隆の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のように、現在、主な信用情報機関といたしまして、全国銀行個人信用情報センター、いわゆるKSCというものと、それから日本情報センター、JICというものと、シー・アイ・シー、これは信販関係のものでございますが、こういうものがございます。これらの三つの機関では、あらかじめ顧客の同意を得まして、CRINというシステムを介しまして、一定範囲の個人情報についての交流を行っているものと承知いたしております。
個人情報保護法が制定、施行されますれば、これらの信用情報機関及びその会員事業者は、個人情報取扱事業者として、個人データの第三者提供等の際に法律上の規制が課せられることになります。
現行法上の取り扱いを申し上げますと、信用情報機関及びその会員事業者は、現在におきましても、あらかじめ顧客の同意を得て個人情報の交流を行っているところでありますが、個人情報保護法施行後は、その規定にのっとりまして、利用目的の通知等や第三者提供に当たっての手続について再度きちっと点検した上で、必要な措置があれば適切に講ずることになると考えております。