島聡の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)
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○島委員 島聡でございます。
細田大臣とは初の質問をさせていただきます。
細田博之さん、生年月日昭和十九年四月五日、東大を出られて、石油公団ワシントン事務所長としてアメリカにも赴任された。IT革命小委員会では小委員長も務めておられた。
個人情報の保護法二条では、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる」。これは、今私が読み上げたのは、ヤフーというところの検索でさっと出したものであります、生年月日その他すべて。これは後で聞きますが。そういう意味で、こういう時代において、すぐに生年月日等々わかってしまえるような状況の中でこの個人情報保護法の審議がされています。
質問通告のときに、出版に関して質問をしますという話だけはしておきましたので、そっちの質問を先にしますから。
きのう、官僚諸君が一生懸命、うちに来て、質問は何ですかというふうに聞きに来られましたけれども、私どもはともかく国会の本義に基づいて政務官に質問通告をする。政務官はだれだと聞いたら、私と仲のいい大村さんだと言うから、だから、後で来てくれと伝えておいたんですけれども、もっと詳しく通告しようと思ったんですが、それでちょっと連絡がなかったものですから、ひょっとしたらもっと詳しくやったときには、それは官僚の皆さんのせいじゃないですから。それは先に言っておきます。
五十条の話であります。第五十条の適用除外で、出版の方も適用除外をされるという話は、それはもう答弁をされているようであります。
ただ、第五十条三項というのがあります。第五十条三項、「第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ」なくちゃいけない。これは出版も入るというふうに答弁をされています。この苦情の処理が問題なんです。
適用除外となっている報道機関、例えば出版社、雑誌社も入るとこの前細田大臣が答弁されました。ということは、五十条三項の苦情の処理、これは残されていますから、例えば今、松浪議員の問題なんかが出ていますけれども、松浪議員のような問題が出た場合、出版社あるいはいわゆる雑誌社、そういうところが松浪議員にどんどん取材をした場合に、これは、松浪議員が苦情をした場合に苦情の処理をきちんとしなくちゃいけない、そういう法案ですね、細田さん。