島聡の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)

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○島委員 これも質問通告がどこまで伝わっていたかわかりませんから、これぐらいにしておきます、本当はもっと幾つか突っ込むところがあるんですけれども。今度はもっと突っ込みますから、そのときは、きちんと質問通告を正確に取れるようにしておいてください。
 次、同じような質問ですけれども、この個人情報保護法というのは、今細田大臣おっしゃったように、IT社会時代においては普通の人が、昔のプライバシー概念というのは、非常に有名人だけだったんです。だけれども、一般の多くの方々が、文字データベースにしたことによって、それによって個人情報を保護しなくちゃいけないという、そういう時代になったという話をされました。
 当然、この個人情報保護法の議論のときには、利用と保護の関係というのが非常に、それを判断するのが政治なわけであります。どうもその観点が極めて、議論をしなくちゃいけない問題だと私は思うんですが、今度は、ITのいわゆる産業、事業者の方からしますと、当然こういう問題も出てくるんです。悪意の請求もあります、今言ったように成り済ましも含めて。クレーマーという人たちもいます。とにかくいろいろ出てくる問題があります。
 二十五条一項二号は、当該事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれのある場合であれば不開示にできると。それ以外ならば、第三十条の規定によって手数料を取ることでしか抑止できない。これはそういう状況になっていますよね。
 二つ質問します。当該業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれのある場合とは、どういうときですか。

発言情報

speech_id: 115604196X00620030418_020

発言者: 島聡

speaker_id: 25927

日付: 2003-04-18

院: 衆議院

会議名: 個人情報の保護に関する特別委員会