松田隆利の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)
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○松田政府参考人 法文の説明でございますので、私の方から御説明させていただきます。
先生今御指摘の事前通知の制度でございますが、法運用の統一性あるいは公表という次の制度によります透明性の確保という観点から、事前通知、公表の制度が用意されておるわけでございますが、一定のものについて適用除外をさせていただいているところでございます。
このうち、一号、二号は、国の安全あるいは外交上の秘密に関するファイル、あるいは、犯罪の捜査あるいは租税の犯則事件の捜査に関するファイルなどでございまして、特に秘匿性が高く、総務省が事前通知を受けまして調整を行うという余地が極めて乏しいもの、そういうものとして例外にいたしているわけでございます。
それから、三号から十一号につきましては、逆に、一過性のものあるいは小規模のもの、例えば一年以内に消去しちゃうようなファイルですとか、あるいは資料発送や連絡用のあて名リストですとか、そういうものもいわば個人情報ファイルになるわけでありますが、そういういわば個人の権利利益を侵害するおそれが少ない個人情報ファイルを例外、適用除外とさせていただいているところでございまして、これらにつきまして事前通知を義務づけることは、行政機関に過大な負担をもたらしますし、また実効性も期待できない、またそういう意味も少ないということであろうかと存じます。
〔委員長退席、蓮実委員長代理着席〕