松田隆利の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)
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○松田政府参考人 例えばバックアップ用のファイルですとか、あるいは、先ほど申し上げましたように、一年以内に消去されてしまうようなファイル、こういうものは一過性のファイルでございますが、利用目的がそういうことで極めて限られておりますし、国民の権利利益の侵害のおそれも少ない。仮にそういうものを個人情報ファイル簿に掲載をいたしましても、すぐにその本体自体が消去されてしまうようなことになりますので、事前通知して、あるいはそういう個人情報ファイル簿に掲載する意味が、実益がないということであろうかと存じます。
また、資料発送等のためにだけ用いられるあて名のリストというものは、行政機関の中で多々業務上つくったりしているわけでありますが、当然、本人からそういうものの開示請求を受けるということは想定しがたいということでございますし、さらに、一々個人情報ファイル簿に掲載しなければ資料を発送できないということになりますれば、行政運営に著しい支障が生じるのは当然かと存じます。
このように、一過性のファイルやあて名リストまで、いわばここで事前通知の対象外としているものも対象といたしますと、行政実務上、行政機関の業務が不必要に過大なものになりますし、ひいては国民に対する適時適切な行政サービスの提供ということに支障を来すおそれがあると考えております。