宇田川新一の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)

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○宇田川政府参考人 委員御質問の、法的な根拠でございます。
 自衛隊法の第九十七条第一項の規定がございますが、ここでは、市町村長は政令で定めるところによりまして自衛官の募集に関する事務の一部を行うというふうになっておるところであります。また、自衛隊法施行令の第百二十条では、内閣総理大臣は自衛官の募集に関し必要があると認めるときは市町村長に対し必要な報告または資料の提出を求めることができるとの規定がございます。
 この規定の趣旨を踏まえまして、防衛庁人事教育局長名で、都道府県の募集事務主管部長にあてて依頼文書を出しております。これによりまして、市町村長に対しまして適齢者情報の提供を依頼しているところでありまして、あくまで依頼でございます。

発言情報

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発言者: 宇田川新一

speaker_id: 9520

日付: 2003-04-23

院: 衆議院

会議名: 個人情報の保護に関する特別委員会