個人情報の保護に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十五年四月二十三日(水曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 村井 仁君
理事 逢沢 一郎君 理事 砂田 圭佑君
理事 蓮実 進君 理事 松下 忠洋君
理事 伊藤 忠治君 理事 細野 豪志君
理事 漆原 良夫君 理事 東 祥三君
石田 真敏君 岩永 峯一君
大村 秀章君 奥山 茂彦君
金子 恭之君 亀井 久興君
北村 誠吾君 竹下 亘君
橘 康太郎君 谷田 武彦君
谷本 龍哉君 福井 照君
星野 行男君 松浪 健太君
松野 博一君 宮澤 洋一君
吉田 幸弘君 吉田六左エ門君
石毛えい子君 大畠 章宏君
後藤 斎君 今野 東君
島 聡君 武正 公一君
中村 哲治君 平岡 秀夫君
山内 功君 西 博義君
桝屋 敬悟君 黄川田 徹君
春名 直章君 吉井 英勝君
北川れん子君 保坂 展人君
山谷えり子君
…………………………………
総務大臣 片山虎之助君
国務大臣
(防衛庁長官) 石破 茂君
国務大臣 細田 博之君
防衛庁副長官 赤城 徳彦君
内閣府大臣政務官 大村 秀章君
総務大臣政務官 岩永 峯一君
総務大臣政務官 吉田六左エ門君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 藤井 昭夫君
政府参考人
(防衛庁長官官房長) 山中 昭栄君
政府参考人
(防衛庁人事教育局長) 宇田川新一君
政府参考人
(総務省行政管理局長) 松田 隆利君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 畠中誠二郎君
衆議院調査局個人情報の保
護に関する特別調査室長 小菅 修一君
—————————————
委員の異動
四月二十三日
辞任 補欠選任
滝 実君 奥山 茂彦君
島 聡君 武正 公一君
同日
辞任 補欠選任
奥山 茂彦君 滝 実君
武正 公一君 島 聡君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
個人情報の保護に関する法律案(内閣提出第七一号)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案(内閣提出第七二号)
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案(内閣提出第七三号)
情報公開・個人情報保護審査会設置法案(内閣提出第七四号)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第七五号)
個人情報の保護に関する法律案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一〇号)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一一号)
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一二号)
情報公開・個人情報保護審査会設置法案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一三号)
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この発言だけを見る →午前十時開議
出席委員
委員長 村井 仁君
理事 逢沢 一郎君 理事 砂田 圭佑君
理事 蓮実 進君 理事 松下 忠洋君
理事 伊藤 忠治君 理事 細野 豪志君
理事 漆原 良夫君 理事 東 祥三君
石田 真敏君 岩永 峯一君
大村 秀章君 奥山 茂彦君
金子 恭之君 亀井 久興君
北村 誠吾君 竹下 亘君
橘 康太郎君 谷田 武彦君
谷本 龍哉君 福井 照君
星野 行男君 松浪 健太君
松野 博一君 宮澤 洋一君
吉田 幸弘君 吉田六左エ門君
石毛えい子君 大畠 章宏君
後藤 斎君 今野 東君
島 聡君 武正 公一君
中村 哲治君 平岡 秀夫君
山内 功君 西 博義君
桝屋 敬悟君 黄川田 徹君
春名 直章君 吉井 英勝君
北川れん子君 保坂 展人君
山谷えり子君
…………………………………
総務大臣 片山虎之助君
国務大臣
(防衛庁長官) 石破 茂君
国務大臣 細田 博之君
防衛庁副長官 赤城 徳彦君
内閣府大臣政務官 大村 秀章君
総務大臣政務官 岩永 峯一君
総務大臣政務官 吉田六左エ門君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 藤井 昭夫君
政府参考人
(防衛庁長官官房長) 山中 昭栄君
政府参考人
(防衛庁人事教育局長) 宇田川新一君
政府参考人
(総務省行政管理局長) 松田 隆利君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 畠中誠二郎君
衆議院調査局個人情報の保
護に関する特別調査室長 小菅 修一君
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委員の異動
四月二十三日
辞任 補欠選任
滝 実君 奥山 茂彦君
島 聡君 武正 公一君
同日
辞任 補欠選任
奥山 茂彦君 滝 実君
武正 公一君 島 聡君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
個人情報の保護に関する法律案(内閣提出第七一号)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案(内閣提出第七二号)
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案(内閣提出第七三号)
情報公開・個人情報保護審査会設置法案(内閣提出第七四号)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第七五号)
個人情報の保護に関する法律案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一〇号)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一一号)
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一二号)
情報公開・個人情報保護審査会設置法案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一三号)
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村
村井仁#1
○村井委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、個人情報の保護に関する法律案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案、情報公開・個人情報保護審査会設置法案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び枝野幸男君外八名提出、個人情報の保護に関する法律案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案、情報公開・個人情報保護審査会設置法案の各案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官藤井昭夫君、防衛庁長官官房長山中昭栄君、防衛庁人事教育局長宇田川新一君、総務省行政管理局長松田隆利君及び総務省自治行政局長畠中誠二郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、個人情報の保護に関する法律案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案、情報公開・個人情報保護審査会設置法案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び枝野幸男君外八名提出、個人情報の保護に関する法律案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案、情報公開・個人情報保護審査会設置法案の各案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官藤井昭夫君、防衛庁長官官房長山中昭栄君、防衛庁人事教育局長宇田川新一君、総務省行政管理局長松田隆利君及び総務省自治行政局長畠中誠二郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
村
村
石
石破茂#4
○石破国務大臣 四月二十二日の報道を受け、自衛官の募集のための適齢者情報の収集について行った調査に関し、現段階で判明している内容について御報告申し上げます。
まず、自衛隊地方連絡部、以下簡単に地連と申し上げます。自衛隊地方連絡部、地連における募集活動について御説明いたします。
自衛官の募集は、自衛隊の人的基盤を支えていく上で極めて重要なものでありますが、地方公共団体、学校等の御協力を得つつ積極的に広報をしていかなければ、人材を確保することは困難であります。このため、地連におきましては、自衛隊に関する広報資料をダイレクトメールで送付し、関心を持たれた方に自衛官の職務内容を御説明したり、応募についての相談に応ずるなどの募集活動を行い、所要の人員を確保しておるところであります。
このような地連が行う自衛官の募集の円滑な実施のために、自衛隊法施行令第百二十条の趣旨を踏まえ、防衛庁から各都道府県にあてた文書により、適齢者情報の提供の依頼を行っております。
次に、地方公共団体からの適齢者情報の提供について御説明申し上げます。
自衛官の募集に関する事務の円滑化を図るため、一部の地方公共団体におきましては、募集に関する手引を作成しております。このような手引を作成しておりますのは、二十四都道府県、百二十八市町村及び一団体であります。これらのうち、住民基本台帳法第十一条第一項の規定に基づき何人でも閲覧を請求することができる「氏名」「住所」「生年月日」及び「性別」の四情報以外の項目の提供について記載があるものは、三都道府県、二十七市町村及び一団体であり、その項目は「電話番号」「職業」「世帯主」「世帯主との続柄」「健康状態」及び「技能免許等」であります。
手引を作成していない地方公共団体から適齢者情報の提供を受けておる場合もあり、実際には、七百九十四市町村から地連に対し適齢者情報の提供がなされております。このうち、三百三十二市町村からは、四情報以外の「世帯主」「保護者等」「筆頭者」「続柄」「郵便番号」「電話番号」「一連番号」「行政区」「職業」及び「父兄」の提供がなされております。これらは、募集に関する情報の連絡やダイレクトメールの送付に必要であったものであります。なお、地方公共団体から地連への適齢者情報の提供は、すべて紙媒体または口頭で行われております。
地連におきましては、地方公共団体から提供された情報を、主にダイレクトメールの発送に利用しております。また、地方公共団体から提供された情報につきましては、地連において、施錠の上、保管されております。
地方公共団体から提供された情報を電子ファイル化している地連の一部においては、四情報以外の「世帯主」「学校名」「筆頭者」及び「保護者」を電子ファイル化しておりますが、これらの情報につきましては、地連内において募集関連業務のためにのみ使用されており、外部に提供された例は確認されておりません。
以上の事実関係について、行政機関電算処理個人情報保護法との関係について御説明申し上げます。
地方公共団体から提供された適齢者の氏名等を地連において電子ファイル化したものについては、同法第二条第四号の個人情報ファイルに該当すると考えられます。
この電子ファイルの内容について現時点で判明しておりますところでは、同ファイルは募集関連業務のために作成され、使用されていること、同ファイルに含まれる情報は募集関連業務の遂行上必要なものであること、同ファイルは外部に提供されていないことから、同法第四条第二項、第九条及び第十二条との関係で問題となることはないと考えられます。
また、同ファイルは、保存期間が一年未満とされ、用済み後廃棄することとされていることから、総務大臣への事前通知の対象となる個人情報ファイルには当たらないと考えられます。
個人情報の取り扱いについてはより慎重であるべきこと、また、無用の誤解を招かないようにすべきであることから、防衛庁としては、適齢者情報として入手すべき範囲については、四情報に限定することが適切であると考えております。昨年十一月に行われた募集担当者会議において、適齢者情報として入手すべき範囲については四情報に限定するよう指示を行ったところであります。さらに、この旨徹底するよう、直ちに文書をもって、私から陸上幕僚長を通じ各地連に指示をいたします。
なお、今後の国会での御審議を踏まえつつ、さらに本問題につきまして精査してまいりたいと考えております。
以上でございます。
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この発言だけを見る →まず、自衛隊地方連絡部、以下簡単に地連と申し上げます。自衛隊地方連絡部、地連における募集活動について御説明いたします。
自衛官の募集は、自衛隊の人的基盤を支えていく上で極めて重要なものでありますが、地方公共団体、学校等の御協力を得つつ積極的に広報をしていかなければ、人材を確保することは困難であります。このため、地連におきましては、自衛隊に関する広報資料をダイレクトメールで送付し、関心を持たれた方に自衛官の職務内容を御説明したり、応募についての相談に応ずるなどの募集活動を行い、所要の人員を確保しておるところであります。
このような地連が行う自衛官の募集の円滑な実施のために、自衛隊法施行令第百二十条の趣旨を踏まえ、防衛庁から各都道府県にあてた文書により、適齢者情報の提供の依頼を行っております。
次に、地方公共団体からの適齢者情報の提供について御説明申し上げます。
自衛官の募集に関する事務の円滑化を図るため、一部の地方公共団体におきましては、募集に関する手引を作成しております。このような手引を作成しておりますのは、二十四都道府県、百二十八市町村及び一団体であります。これらのうち、住民基本台帳法第十一条第一項の規定に基づき何人でも閲覧を請求することができる「氏名」「住所」「生年月日」及び「性別」の四情報以外の項目の提供について記載があるものは、三都道府県、二十七市町村及び一団体であり、その項目は「電話番号」「職業」「世帯主」「世帯主との続柄」「健康状態」及び「技能免許等」であります。
手引を作成していない地方公共団体から適齢者情報の提供を受けておる場合もあり、実際には、七百九十四市町村から地連に対し適齢者情報の提供がなされております。このうち、三百三十二市町村からは、四情報以外の「世帯主」「保護者等」「筆頭者」「続柄」「郵便番号」「電話番号」「一連番号」「行政区」「職業」及び「父兄」の提供がなされております。これらは、募集に関する情報の連絡やダイレクトメールの送付に必要であったものであります。なお、地方公共団体から地連への適齢者情報の提供は、すべて紙媒体または口頭で行われております。
地連におきましては、地方公共団体から提供された情報を、主にダイレクトメールの発送に利用しております。また、地方公共団体から提供された情報につきましては、地連において、施錠の上、保管されております。
地方公共団体から提供された情報を電子ファイル化している地連の一部においては、四情報以外の「世帯主」「学校名」「筆頭者」及び「保護者」を電子ファイル化しておりますが、これらの情報につきましては、地連内において募集関連業務のためにのみ使用されており、外部に提供された例は確認されておりません。
以上の事実関係について、行政機関電算処理個人情報保護法との関係について御説明申し上げます。
地方公共団体から提供された適齢者の氏名等を地連において電子ファイル化したものについては、同法第二条第四号の個人情報ファイルに該当すると考えられます。
この電子ファイルの内容について現時点で判明しておりますところでは、同ファイルは募集関連業務のために作成され、使用されていること、同ファイルに含まれる情報は募集関連業務の遂行上必要なものであること、同ファイルは外部に提供されていないことから、同法第四条第二項、第九条及び第十二条との関係で問題となることはないと考えられます。
また、同ファイルは、保存期間が一年未満とされ、用済み後廃棄することとされていることから、総務大臣への事前通知の対象となる個人情報ファイルには当たらないと考えられます。
個人情報の取り扱いについてはより慎重であるべきこと、また、無用の誤解を招かないようにすべきであることから、防衛庁としては、適齢者情報として入手すべき範囲については、四情報に限定することが適切であると考えております。昨年十一月に行われた募集担当者会議において、適齢者情報として入手すべき範囲については四情報に限定するよう指示を行ったところであります。さらに、この旨徹底するよう、直ちに文書をもって、私から陸上幕僚長を通じ各地連に指示をいたします。
なお、今後の国会での御審議を踏まえつつ、さらに本問題につきまして精査してまいりたいと考えております。
以上でございます。
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村
蓮
蓮実進#6
○蓮実委員 自由民主党の蓮実進でございます。
本日は、昨日の毎日新聞朝刊の一面で報道されました自衛官の募集のための適齢者情報の収集に関する件につきまして集中審議ということで、私から次の数点について御質問をしたいと思います。
まず初めに、これははっきり申し上げます。防衛庁長官、また防衛庁の職員の皆さん、このような騒ぎになっていますが、何というぶざまなことだろう、きちっとしなければだめだと思います。与党としても、IT社会に不可欠である個人情報保護法案の成立に今全力を挙げているところであります。にもかかわらず防衛庁が足を引っ張っているという状況を、しっかりと認識をしていただきたいと思います。
それでは、質問に入ります。
昨日の毎日新聞の報道によりますと、防衛庁が自衛官などの募集に使うために、満十八歳を迎える適齢者の情報を住民基本台帳から抽出して提供するよう、全国各地の自治体に三十七年間にわたって要請をし、多数の自治体が応じていたことはわかっておりますとか、「父母ら憤りの声」とか、いろいろと報じられておりますが、これにつきましては、先ほど防衛庁長官から事実関係についての御報告がございました。
さて、昨日の本委員会での質疑や先ほどの防衛庁長官からの報告によりますと、防衛庁として、適齢者情報として入手すべき範囲については、住民基本台帳法第十一条第一項の規定に基づき何人でも閲覧を請求することができる氏名、生年月日、性別、住所の四情報に限定することが適当であると考え、昨年十一月にこの四情報に限定するよう指示を行ったとのことであります。
ここで、念のため、事実関係について防衛庁に改めて確認しておきます。昨年十一月の指示の後、新しい石川地方連絡部の自衛官募集の手引というものは存在するのでしょうか。お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、昨日の毎日新聞朝刊の一面で報道されました自衛官の募集のための適齢者情報の収集に関する件につきまして集中審議ということで、私から次の数点について御質問をしたいと思います。
まず初めに、これははっきり申し上げます。防衛庁長官、また防衛庁の職員の皆さん、このような騒ぎになっていますが、何というぶざまなことだろう、きちっとしなければだめだと思います。与党としても、IT社会に不可欠である個人情報保護法案の成立に今全力を挙げているところであります。にもかかわらず防衛庁が足を引っ張っているという状況を、しっかりと認識をしていただきたいと思います。
それでは、質問に入ります。
昨日の毎日新聞の報道によりますと、防衛庁が自衛官などの募集に使うために、満十八歳を迎える適齢者の情報を住民基本台帳から抽出して提供するよう、全国各地の自治体に三十七年間にわたって要請をし、多数の自治体が応じていたことはわかっておりますとか、「父母ら憤りの声」とか、いろいろと報じられておりますが、これにつきましては、先ほど防衛庁長官から事実関係についての御報告がございました。
さて、昨日の本委員会での質疑や先ほどの防衛庁長官からの報告によりますと、防衛庁として、適齢者情報として入手すべき範囲については、住民基本台帳法第十一条第一項の規定に基づき何人でも閲覧を請求することができる氏名、生年月日、性別、住所の四情報に限定することが適当であると考え、昨年十一月にこの四情報に限定するよう指示を行ったとのことであります。
ここで、念のため、事実関係について防衛庁に改めて確認しておきます。昨年十一月の指示の後、新しい石川地方連絡部の自衛官募集の手引というものは存在するのでしょうか。お答えいただきたいと思います。
宇
宇田川新一#7
○宇田川政府参考人 今委員御質問の、新しい「自衛官募集事務の手引」というのは存在するかという御質問でありますが、平成十二年に石川県と石川県の地連の方でつくりました「自衛官募集事務の手引」はございますが、それ以降の改定はなされておりません。
ただ、今も防衛庁長官からお話がありましたが、住民基本台帳法の第十一条第一項に規定する氏名、生年月日、性別、住所の四情報に限定するという方針が出ておりますので、これをもとにして改定していくという方向になるものと思っております。
この発言だけを見る →ただ、今も防衛庁長官からお話がありましたが、住民基本台帳法の第十一条第一項に規定する氏名、生年月日、性別、住所の四情報に限定するという方針が出ておりますので、これをもとにして改定していくという方向になるものと思っております。
蓮
蓮実進#8
○蓮実委員 報道を見ますと、あたかも防衛庁が各自治体に対して強制的に適齢者の名簿を提出させたかのように報じられております。新聞報道から引用して読み上げますと、「昨年五月の防衛庁と関東近郊十一都県の募集担当者の会議。席上、「市町村における活動状況」という防衛庁作成の資料が配布された。都県別に市町村の適齢者名簿提供率の一覧表が記されていた。会議に参加した自治体職員は「「低い自治体は非協力的だ」と言われているように感じた」と反発した。」とされています。
優秀な自衛官を確保することは、自衛隊の組織の精強さを維持する上で不可欠であり、自衛官の募集のためには、住民に密着した行政の主体である地方自治体の協力は非常に大切であると思います。新聞報道のように、防衛庁が地方自治体にあたかも強制しているような印象や誤解は、この際、きれいに払拭しておくべきだと思います。
ここで防衛庁にお伺いをいたします。
市町村に適齢者情報を求める法的な根拠をわかりやすく説明していただきたいと思います。
この発言だけを見る →優秀な自衛官を確保することは、自衛隊の組織の精強さを維持する上で不可欠であり、自衛官の募集のためには、住民に密着した行政の主体である地方自治体の協力は非常に大切であると思います。新聞報道のように、防衛庁が地方自治体にあたかも強制しているような印象や誤解は、この際、きれいに払拭しておくべきだと思います。
ここで防衛庁にお伺いをいたします。
市町村に適齢者情報を求める法的な根拠をわかりやすく説明していただきたいと思います。
宇
宇田川新一#9
○宇田川政府参考人 委員御質問の、法的な根拠でございます。
自衛隊法の第九十七条第一項の規定がございますが、ここでは、市町村長は政令で定めるところによりまして自衛官の募集に関する事務の一部を行うというふうになっておるところであります。また、自衛隊法施行令の第百二十条では、内閣総理大臣は自衛官の募集に関し必要があると認めるときは市町村長に対し必要な報告または資料の提出を求めることができるとの規定がございます。
この規定の趣旨を踏まえまして、防衛庁人事教育局長名で、都道府県の募集事務主管部長にあてて依頼文書を出しております。これによりまして、市町村長に対しまして適齢者情報の提供を依頼しているところでありまして、あくまで依頼でございます。
この発言だけを見る →自衛隊法の第九十七条第一項の規定がございますが、ここでは、市町村長は政令で定めるところによりまして自衛官の募集に関する事務の一部を行うというふうになっておるところであります。また、自衛隊法施行令の第百二十条では、内閣総理大臣は自衛官の募集に関し必要があると認めるときは市町村長に対し必要な報告または資料の提出を求めることができるとの規定がございます。
この規定の趣旨を踏まえまして、防衛庁人事教育局長名で、都道府県の募集事務主管部長にあてて依頼文書を出しております。これによりまして、市町村長に対しまして適齢者情報の提供を依頼しているところでありまして、あくまで依頼でございます。
蓮
蓮実進#10
○蓮実委員 さらに質問を続けたいと思います。
今回の新聞報道では、住民基本台帳法との関係も話題になっております。報道では、多数の市町村が住民基本台帳から適齢者を抽出して、その情報を提供したとされています。閲覧以外の方法で提供することは、住民基本台帳法に規定がなく、法の趣旨に反するなどと指摘をされています。中央大学の堀部教授のコメントとしても、法の趣旨に反するとして、市町村の職員は国に身内意識があって、安易に個人情報を提供しがちだとされているのですが、果たして本当なのでしょうか。
住民基本台帳法の趣旨について、総務省に確認をいたしたいと思います。
報道では、自衛官募集に住民基本台帳の情報を提供することが住民基本台帳法の趣旨に反するとされていますが、総務省の見解をお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →今回の新聞報道では、住民基本台帳法との関係も話題になっております。報道では、多数の市町村が住民基本台帳から適齢者を抽出して、その情報を提供したとされています。閲覧以外の方法で提供することは、住民基本台帳法に規定がなく、法の趣旨に反するなどと指摘をされています。中央大学の堀部教授のコメントとしても、法の趣旨に反するとして、市町村の職員は国に身内意識があって、安易に個人情報を提供しがちだとされているのですが、果たして本当なのでしょうか。
住民基本台帳法の趣旨について、総務省に確認をいたしたいと思います。
報道では、自衛官募集に住民基本台帳の情報を提供することが住民基本台帳法の趣旨に反するとされていますが、総務省の見解をお伺いいたしたいと思います。
畠
畠中誠二郎#11
○畠中政府参考人 お答えいたします。
先ほど防衛庁の方から御答弁がございましたが、自衛隊の募集につきましては、自衛隊法九十七条の一項の規定によりまして、市町村長は政令で定めるところにより自衛隊の募集に関する事務の一部を行っているところでございます。また、自衛隊法の施行令の百二十条の規定によりまして、内閣総理大臣は自衛官の募集に関し必要があると認めるときは市町村長に対し必要な報告または資料の提出を求めることができるとされておりまして、これらの規定に基づきまして、市町村長に対して適齢者情報の提供を依頼しているものと承知しております。
したがいまして、適齢者情報の提供は、自衛隊法に基づく情報提供として違法となるものではないと考えているところでございまして、住民基本台帳法の趣旨に反するものではないというふうに考えております。
この発言だけを見る →先ほど防衛庁の方から御答弁がございましたが、自衛隊の募集につきましては、自衛隊法九十七条の一項の規定によりまして、市町村長は政令で定めるところにより自衛隊の募集に関する事務の一部を行っているところでございます。また、自衛隊法の施行令の百二十条の規定によりまして、内閣総理大臣は自衛官の募集に関し必要があると認めるときは市町村長に対し必要な報告または資料の提出を求めることができるとされておりまして、これらの規定に基づきまして、市町村長に対して適齢者情報の提供を依頼しているものと承知しております。
したがいまして、適齢者情報の提供は、自衛隊法に基づく情報提供として違法となるものではないと考えているところでございまして、住民基本台帳法の趣旨に反するものではないというふうに考えております。
蓮
蓮実進#12
○蓮実委員 次に、行政機関における個人情報の適法な取得に関する規定についてお伺いをいたしたいと思います。
行政機関については、民間に比べましてより厳格な仕組みとすることは当然でありますが、行政機関について個人情報を適法に取得しなければならないとの規定がないことにより、昨日の毎日新聞の報道でも、行政側の不透明な情報収集を禁止する規定はなく、論議を呼びそうだと書かれております。また、この点をとらえて、官には甘く民には厳しいとの批判、私には誤解だと思われるのですが、それを生み出す土壌となっているように思われています。行政機関個人情報保護法案には、なぜこの適法な取得に関する規定がないのでしょうか。
そこで、総務省にお伺いいたしますが、現在審議されている行政機関個人情報保護法案には適法な取得に関する規定がありません。行政機関個人情報保護法案に適法な取得について規定されていない理由について、見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →行政機関については、民間に比べましてより厳格な仕組みとすることは当然でありますが、行政機関について個人情報を適法に取得しなければならないとの規定がないことにより、昨日の毎日新聞の報道でも、行政側の不透明な情報収集を禁止する規定はなく、論議を呼びそうだと書かれております。また、この点をとらえて、官には甘く民には厳しいとの批判、私には誤解だと思われるのですが、それを生み出す土壌となっているように思われています。行政機関個人情報保護法案には、なぜこの適法な取得に関する規定がないのでしょうか。
そこで、総務省にお伺いいたしますが、現在審議されている行政機関個人情報保護法案には適法な取得に関する規定がありません。行政機関個人情報保護法案に適法な取得について規定されていない理由について、見解をお伺いしたいと思います。
松
松田隆利#13
○松田政府参考人 お答え申し上げます。
行政機関が法令を遵守しまして適法かつ適正に個人情報の取得に当たるべきことは、日本国憲法のもとでは当然要請されるところでございます。日本国憲法におきまして、第七十三条でございますが、内閣は法律を誠実に執行するということが規定されているところでございます。また、職員につきましても、国家公務員法等の法令遵守義務等によりまして規律されているところでございます。国家公務員法におきましては、第九十八条で、職員はその職務を遂行するについて法令に従わなければならないと書いてあるところでございます。
そのように、既に法律の規範が存在しておりますものでございますから、本法案において改めて、適正取得、適法取得の規定を置いていないわけでございます。
仮に、行政機関によりまして個人情報が不適法に取得された場合、本法案におきましては、利用停止請求の規定の対象になるわけでございまして、新しい行政機関法案におきましては、第三十六条で、何人も利用停止等の請求ができるようになっておりますが、その一例としまして、「行政機関により適法に取得されたものでないとき、」という規定がございますように、決して本法案におきまして、行政機関が無謬である、悪いことをしないということを前提としているものではございません。
また、本事案につきましては、先ほど来防衛庁の方から御説明がございましたように、自衛隊法等の法令にのっとって収集等が行われているものと承知いたしております。
この発言だけを見る →行政機関が法令を遵守しまして適法かつ適正に個人情報の取得に当たるべきことは、日本国憲法のもとでは当然要請されるところでございます。日本国憲法におきまして、第七十三条でございますが、内閣は法律を誠実に執行するということが規定されているところでございます。また、職員につきましても、国家公務員法等の法令遵守義務等によりまして規律されているところでございます。国家公務員法におきましては、第九十八条で、職員はその職務を遂行するについて法令に従わなければならないと書いてあるところでございます。
そのように、既に法律の規範が存在しておりますものでございますから、本法案において改めて、適正取得、適法取得の規定を置いていないわけでございます。
仮に、行政機関によりまして個人情報が不適法に取得された場合、本法案におきましては、利用停止請求の規定の対象になるわけでございまして、新しい行政機関法案におきましては、第三十六条で、何人も利用停止等の請求ができるようになっておりますが、その一例としまして、「行政機関により適法に取得されたものでないとき、」という規定がございますように、決して本法案におきまして、行政機関が無謬である、悪いことをしないということを前提としているものではございません。
また、本事案につきましては、先ほど来防衛庁の方から御説明がございましたように、自衛隊法等の法令にのっとって収集等が行われているものと承知いたしております。
蓮
蓮実進#14
○蓮実委員 次に、いわゆるセンシティブ情報についての質疑を行いたいと思います。
このセンシティブ情報については、これまでの本委員会における質疑の中で何回も取り上げてきております。これも新聞報道から引用しますと、一部の自治体は、家庭環境が推測されるような情報を提供、また健康状態などプライバシー性の高いセンシティブ情報の提供を取り決めた例もあったとされています。
これも、総務省に確認をしたいと思います。行政機関個人情報保護法案にセンシティブ情報について規定されていない理由について、見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →このセンシティブ情報については、これまでの本委員会における質疑の中で何回も取り上げてきております。これも新聞報道から引用しますと、一部の自治体は、家庭環境が推測されるような情報を提供、また健康状態などプライバシー性の高いセンシティブ情報の提供を取り決めた例もあったとされています。
これも、総務省に確認をしたいと思います。行政機関個人情報保護法案にセンシティブ情報について規定されていない理由について、見解をお伺いしたいと思います。
松
松田隆利#15
○松田政府参考人 お答え申し上げます。
いわゆるセンシティブ情報につきましては、基本法であります個人情報保護法案におきましても同じような取り扱いでございますが、それを受けまして、行政機関個人情報保護法案等においても特にそのような規定を設けていないところでございます。
その考え方でございますが、すべての個人情報は、その利用の目的ですとか方法等いろいろな条件によりまして、その個人の権利利益に深刻な侵害をもたらす可能性があるわけでございます。したがって、何がセンシティブ情報であるかをあらかじめ類型的に定義をするということは極めて困難ではないかと考えているところでございます。
これは、この個人情報保護の議論の出発点になっておりますOECDの理事会勧告の解説メモランダムにおきましても、差別の危険性という各種のセンシティブ性の基準について議論してきたが、センシティブと万人に認められるようなデータを定義づけることは不可能であることがわかったという指摘もあるわけでございます。
したがいまして、政府案におきましては、個人情報の類型あるいはそういう性質を問わず、あらゆる個人情報につきまして、行政機関による利用目的の達成に必要のない保有あるいは目的外利用・提供などを厳しく制限することによって、個人の権利利益を保護してまいりたいと考えているところでございます。
さらに、これは基本法制の方でございますが、その上で、特定の分野において特に厳格な規律を要する場合には、官民を問いませず、個別の法制度や施策ごとにきめ細かく措置することを基本法案の第六条第三項で義務づけられているところでございます。
この発言だけを見る →いわゆるセンシティブ情報につきましては、基本法であります個人情報保護法案におきましても同じような取り扱いでございますが、それを受けまして、行政機関個人情報保護法案等においても特にそのような規定を設けていないところでございます。
その考え方でございますが、すべての個人情報は、その利用の目的ですとか方法等いろいろな条件によりまして、その個人の権利利益に深刻な侵害をもたらす可能性があるわけでございます。したがって、何がセンシティブ情報であるかをあらかじめ類型的に定義をするということは極めて困難ではないかと考えているところでございます。
これは、この個人情報保護の議論の出発点になっておりますOECDの理事会勧告の解説メモランダムにおきましても、差別の危険性という各種のセンシティブ性の基準について議論してきたが、センシティブと万人に認められるようなデータを定義づけることは不可能であることがわかったという指摘もあるわけでございます。
したがいまして、政府案におきましては、個人情報の類型あるいはそういう性質を問わず、あらゆる個人情報につきまして、行政機関による利用目的の達成に必要のない保有あるいは目的外利用・提供などを厳しく制限することによって、個人の権利利益を保護してまいりたいと考えているところでございます。
さらに、これは基本法制の方でございますが、その上で、特定の分野において特に厳格な規律を要する場合には、官民を問いませず、個別の法制度や施策ごとにきめ細かく措置することを基本法案の第六条第三項で義務づけられているところでございます。
蓮
蓮実進#16
○蓮実委員 先ほどの政府側からの答弁どおり、すべての個人情報は、その利用目的・方法、利用環境等で個人の権利利益に深刻な侵害をもたらす可能性があります。私も、法案にセンシティブ情報を類型的に規定することが重要なのではなくて、あらゆる個人情報について、行政機関による利用目的の達成に必要のない保有や目的外利用・提供を厳しく制限することが大変重要だと思っています。
防衛庁長官、防衛庁にとって現在は、個人情報特別委のみならず事態特委での質疑も開始されようとする大変重要な時期に差しかかっていると思います。国民に不必要な不信感を持たれることがないように、しっかりと職員を督励していただきたいと思います。
冒頭に申し上げましたとおり、昨年十一月の段階で既に、適齢者情報として入手すべき範囲は、氏名、生年月日、性別、住所の四情報に限定するよう指導を行ったとのことですが、最後に、防衛庁長官に改めて確認をいたしたいと思います。
市町村に適齢者情報を求めるに当たって、かねて口頭指導している四情報に限るべきということを徹底すべきであると考えています。防衛庁長官のしっかりとした答弁をお願いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →防衛庁長官、防衛庁にとって現在は、個人情報特別委のみならず事態特委での質疑も開始されようとする大変重要な時期に差しかかっていると思います。国民に不必要な不信感を持たれることがないように、しっかりと職員を督励していただきたいと思います。
冒頭に申し上げましたとおり、昨年十一月の段階で既に、適齢者情報として入手すべき範囲は、氏名、生年月日、性別、住所の四情報に限定するよう指導を行ったとのことですが、最後に、防衛庁長官に改めて確認をいたしたいと思います。
市町村に適齢者情報を求めるに当たって、かねて口頭指導している四情報に限るべきということを徹底すべきであると考えています。防衛庁長官のしっかりとした答弁をお願いいたしたいと思います。
石
石破茂#17
○石破国務大臣 冒頭委員からも御指摘がございましたし、今もお話がございました。
おっしゃいますように、IT社会に不可欠である個人情報保護法、これは成立をさせねばならない、与党としても全力を挙げていただいております折に、私どもの方で誤解あるいは疑念というものを国民の皆様方に抱かせるような報道がなされた。そしてまた、そういうような、私どもとしては法令に従って適法に行ってまいったことでございますけれども、しかしながら、先ほど人事教育局長が申しましたように、この四つに限るんだということがありましてもなお手引の改定がなされていないということは、これは非常に問題だと私は思っております。
委員御指摘のように、氏名、住所、性別等の四情報に限る、そういうことでなければいけないんだということを昨年十一月の会合において決めました。それが本当にどこまで徹底したんだということを私としてもきちんと確認をしなければいけないと思っております。
単に言葉だけで申し上げるのではなくて、この四つの情報に限るべしということは、これは私から陸幕長を通じまして各地連に徹底をするということを、所要の形式を踏まえまして即刻行いたい。そしてまた、それが本当に徹底されたのかどうかきちんと私が確認をするということが必要なことだというふうに思っております。
これは、私どもとして本当に責任を持ってやらねばならないことでございますし、必要があればその結果というものもきちんと御報告をしたいというふうに考えておるところでございます。
御指摘を踏まえましてしっかりとやる所存でございますので、どうぞ御理解を賜りますようお願いを申し上げます。
この発言だけを見る →おっしゃいますように、IT社会に不可欠である個人情報保護法、これは成立をさせねばならない、与党としても全力を挙げていただいております折に、私どもの方で誤解あるいは疑念というものを国民の皆様方に抱かせるような報道がなされた。そしてまた、そういうような、私どもとしては法令に従って適法に行ってまいったことでございますけれども、しかしながら、先ほど人事教育局長が申しましたように、この四つに限るんだということがありましてもなお手引の改定がなされていないということは、これは非常に問題だと私は思っております。
委員御指摘のように、氏名、住所、性別等の四情報に限る、そういうことでなければいけないんだということを昨年十一月の会合において決めました。それが本当にどこまで徹底したんだということを私としてもきちんと確認をしなければいけないと思っております。
単に言葉だけで申し上げるのではなくて、この四つの情報に限るべしということは、これは私から陸幕長を通じまして各地連に徹底をするということを、所要の形式を踏まえまして即刻行いたい。そしてまた、それが本当に徹底されたのかどうかきちんと私が確認をするということが必要なことだというふうに思っております。
これは、私どもとして本当に責任を持ってやらねばならないことでございますし、必要があればその結果というものもきちんと御報告をしたいというふうに考えておるところでございます。
御指摘を踏まえましてしっかりとやる所存でございますので、どうぞ御理解を賜りますようお願いを申し上げます。
蓮
蓮実進#18
○蓮実委員 ただいま申し上げましたように、今私どものところでは、個人情報保護の特別委員会、非常に大事な時期に来ているわけであります。事態特もこれから始まるわけであります。どうかひとつ、防衛庁長官、しっかりとしたリーダーシップを発揮されて防衛関係に取り組んでいただきたい、そう思っております。
私の質問を終わりたいと思います。
この発言だけを見る →私の質問を終わりたいと思います。
村
中
中村哲治#20
○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治でございます。
私は本日、いわゆる適齢者情報を提供いただいたその法的根拠について主に質問をさせていただきますが、その本題に入ります前に、若干の事実の確認をまず防衛庁長官にさせていただこうと思います。
本日、委員会で配付されました防衛庁からの報告書が手元にあります。その二ページ目のところに、募集に関する手引を作成していた団体についての記述があります。募集に関する手引では、四情報以外、つまり氏名、住所、生年月日、性別の四情報以外には、「電話番号、職業、世帯主、世帯主との続柄、健康状態、技能免許等が記載されている。」と報告書には書いてあります。その後に、報告書には、「手引きを特に作成していない地方公共団体にあっても適齢者情報の提供を受けている場合もあり、」と書いてありますが、手引をつくっていた団体に限って言った場合に、四情報以外の項目というものはどういうものが実際に提供されていたんでしょうか。
この発言だけを見る →私は本日、いわゆる適齢者情報を提供いただいたその法的根拠について主に質問をさせていただきますが、その本題に入ります前に、若干の事実の確認をまず防衛庁長官にさせていただこうと思います。
本日、委員会で配付されました防衛庁からの報告書が手元にあります。その二ページ目のところに、募集に関する手引を作成していた団体についての記述があります。募集に関する手引では、四情報以外、つまり氏名、住所、生年月日、性別の四情報以外には、「電話番号、職業、世帯主、世帯主との続柄、健康状態、技能免許等が記載されている。」と報告書には書いてあります。その後に、報告書には、「手引きを特に作成していない地方公共団体にあっても適齢者情報の提供を受けている場合もあり、」と書いてありますが、手引をつくっていた団体に限って言った場合に、四情報以外の項目というものはどういうものが実際に提供されていたんでしょうか。
宇
宇田川新一#21
○宇田川政府参考人 お手元の報告書の参考がございます。ページは打っていないんですが、四枚目がございます。四枚目の参考一でございますが、「「手引き」等における情報提供に係る記載内容等」というページがございます。この右の方に「四項目以外の情報提供の記載内容」という欄がございますが、ここで、例えば上から二つ目の函館でありますと、四項目以外の情報提供の内容としては電話番号がある、こういうことになります。
この発言だけを見る →中
宇
中
中村哲治#24
○中村(哲)委員 だったら、現段階ということは調査できていないということじゃないですか。こんなので審議できるんですか。きょうはちゃんと出せるから審議をやって、そういう話だったじゃないですか。日程自体が、設定自体がおかしいことになってしまいますよ。どうなんですか。
この発言だけを見る →石
石破茂#25
○石破国務大臣 これは、委員御指摘のように、それじゃ、現段階でこうであればまだこれから先もいろいろなものが出てくるのか、それじゃ審議できないじゃないか、こういう御指摘かと思います。
これは、私ども、昨日からずっと、全国の地方連絡部、これは全国で五十ございます、そこに朝から徹底をいたしまして、明け方までかけましてすべての情報を収集いたしました。現段階で、不眠不休で、当然のことでございます、これは国会の御指摘もございますから、可能な限り調べまして、今、了しておりますすべてを出させていただいております。現時点におきまして私どもが知り得る限りの情報というもの、調査というものを提供させていただいているものでございます。
この発言だけを見る →これは、私ども、昨日からずっと、全国の地方連絡部、これは全国で五十ございます、そこに朝から徹底をいたしまして、明け方までかけましてすべての情報を収集いたしました。現段階で、不眠不休で、当然のことでございます、これは国会の御指摘もございますから、可能な限り調べまして、今、了しておりますすべてを出させていただいております。現時点におきまして私どもが知り得る限りの情報というもの、調査というものを提供させていただいているものでございます。
中
中村哲治#26
○中村(哲)委員 私も、何も手引のないところまで包括的に、網羅的に現段階ですべて出せとは言っていないんですよ。手引をつくっているところははっきりわかっているわけでしょう。だから、手引があるところに関しては本日までにきちんと情報を出すのが筋じゃないですか。それができると与党も約束したからこそ、本日この集中審議の日程を入れたんでしょう。筆頭理事、そう約束したんじゃないですか。
この点が非常に重要なんですよ。きのう、私たちが、もう深夜でしたよ、情報、紙一枚のペーパーをもらって、あしたまでにはきちんと調べてきますと防衛庁の担当者も言っていたじゃないですか。委員会の質疑の基本的なところが欠けてしまうわけですよ。こんなもの、審議できませんよ。
この発言だけを見る →この点が非常に重要なんですよ。きのう、私たちが、もう深夜でしたよ、情報、紙一枚のペーパーをもらって、あしたまでにはきちんと調べてきますと防衛庁の担当者も言っていたじゃないですか。委員会の質疑の基本的なところが欠けてしまうわけですよ。こんなもの、審議できませんよ。
石
石破茂#27
○石破国務大臣 繰り返してのお答えで恐縮でございますけれども、これで私どもが今調べ得る限りの情報でございます。
これで、まず、これが無謬ということがあるかどうか、本当に一つか二つどうなんだということを言われれば、それは一つ二つの数字の間違いというようなものがあるいは、すべて私どもが五十地連に行って全部見たわけではございません。全部見て確認した上で正確かと言われれば、それは行っておりません。しかし、ファクスであり、電話であり、それを再確認して、五十地連にすべて確認をした上で出させていただいておる資料でございます。いいかげんなものだとか、これがまだ不十分だとか、そのような不誠実な認識は私どもは持っておりません。
この発言だけを見る →これで、まず、これが無謬ということがあるかどうか、本当に一つか二つどうなんだということを言われれば、それは一つ二つの数字の間違いというようなものがあるいは、すべて私どもが五十地連に行って全部見たわけではございません。全部見て確認した上で正確かと言われれば、それは行っておりません。しかし、ファクスであり、電話であり、それを再確認して、五十地連にすべて確認をした上で出させていただいておる資料でございます。いいかげんなものだとか、これがまだ不十分だとか、そのような不誠実な認識は私どもは持っておりません。
中
中村哲治#28
○中村(哲)委員 五十地連の話をされましたけれども、手引を作成したのは、二十四都道府県、百二十八市町村、一団体、はっきりわかっているんです。手引をつくっているところははっきりわかっている。どういうような情報を実際に出していたかということも、たったこれだけに確かめるだけじゃないですか。二十四足す百二十八足す一ですよ。百五十余りじゃないですか。確実なデータを出せるじゃないですか。
この発言だけを見る →村