畠中誠二郎の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)

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○畠中政府参考人 お答えいたします。
 先ほど防衛庁の方から御答弁がございましたが、自衛隊の募集につきましては、自衛隊法九十七条の一項の規定によりまして、市町村長は政令で定めるところにより自衛隊の募集に関する事務の一部を行っているところでございます。また、自衛隊法の施行令の百二十条の規定によりまして、内閣総理大臣は自衛官の募集に関し必要があると認めるときは市町村長に対し必要な報告または資料の提出を求めることができるとされておりまして、これらの規定に基づきまして、市町村長に対して適齢者情報の提供を依頼しているものと承知しております。
 したがいまして、適齢者情報の提供は、自衛隊法に基づく情報提供として違法となるものではないと考えているところでございまして、住民基本台帳法の趣旨に反するものではないというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 畠中誠二郎

speaker_id: 12882

日付: 2003-04-23

院: 衆議院

会議名: 個人情報の保護に関する特別委員会