松田隆利の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)

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○松田政府参考人 お答え申し上げます。
 行政機関が法令を遵守しまして適法かつ適正に個人情報の取得に当たるべきことは、日本国憲法のもとでは当然要請されるところでございます。日本国憲法におきまして、第七十三条でございますが、内閣は法律を誠実に執行するということが規定されているところでございます。また、職員につきましても、国家公務員法等の法令遵守義務等によりまして規律されているところでございます。国家公務員法におきましては、第九十八条で、職員はその職務を遂行するについて法令に従わなければならないと書いてあるところでございます。
 そのように、既に法律の規範が存在しておりますものでございますから、本法案において改めて、適正取得、適法取得の規定を置いていないわけでございます。
 仮に、行政機関によりまして個人情報が不適法に取得された場合、本法案におきましては、利用停止請求の規定の対象になるわけでございまして、新しい行政機関法案におきましては、第三十六条で、何人も利用停止等の請求ができるようになっておりますが、その一例としまして、「行政機関により適法に取得されたものでないとき、」という規定がございますように、決して本法案におきまして、行政機関が無謬である、悪いことをしないということを前提としているものではございません。
 また、本事案につきましては、先ほど来防衛庁の方から御説明がございましたように、自衛隊法等の法令にのっとって収集等が行われているものと承知いたしております。

発言情報

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発言者: 松田隆利

speaker_id: 9522

日付: 2003-04-23

院: 衆議院

会議名: 個人情報の保護に関する特別委員会