松田隆利の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○松田政府参考人 お答え申し上げます。
いわゆるセンシティブ情報につきましては、基本法であります個人情報保護法案におきましても同じような取り扱いでございますが、それを受けまして、行政機関個人情報保護法案等においても特にそのような規定を設けていないところでございます。
その考え方でございますが、すべての個人情報は、その利用の目的ですとか方法等いろいろな条件によりまして、その個人の権利利益に深刻な侵害をもたらす可能性があるわけでございます。したがって、何がセンシティブ情報であるかをあらかじめ類型的に定義をするということは極めて困難ではないかと考えているところでございます。
これは、この個人情報保護の議論の出発点になっておりますOECDの理事会勧告の解説メモランダムにおきましても、差別の危険性という各種のセンシティブ性の基準について議論してきたが、センシティブと万人に認められるようなデータを定義づけることは不可能であることがわかったという指摘もあるわけでございます。
したがいまして、政府案におきましては、個人情報の類型あるいはそういう性質を問わず、あらゆる個人情報につきまして、行政機関による利用目的の達成に必要のない保有あるいは目的外利用・提供などを厳しく制限することによって、個人の権利利益を保護してまいりたいと考えているところでございます。
さらに、これは基本法制の方でございますが、その上で、特定の分野において特に厳格な規律を要する場合には、官民を問いませず、個別の法制度や施策ごとにきめ細かく措置することを基本法案の第六条第三項で義務づけられているところでございます。