藤井昭夫の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)

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○藤井政府参考人 お答えします。
 まず、第五十条第一項第一号の報道機関に当たるかどうかという判断が要ります。したがいまして、放送局が機関として報道目的で事業を継続的にやっているかどうかという判断が一つあります。
 その次に、報道を目的とした個人情報の取り扱いかどうかということがございます。この場合の報道目的というのも、個々の行為の報道目的というよりは、一連の行為としての報道目的ということになりますので、ちょっと今の御質問の点の、一秒でも十秒でもというよりは、やはりその番組なり放送内容全体、そういった中で総合的に報道目的を一部でも含んでいるかどうかという判断になろうかと思います。

発言情報

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発言者: 藤井昭夫

speaker_id: 4661

日付: 2003-04-24

院: 衆議院

会議名: 個人情報の保護に関する特別委員会