藤井昭夫の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)

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○藤井政府参考人 御説明申し上げます。
 この法律のつくり方からしますと、第四章の義務規定というのは、むしろ個人情報を取り扱っている人その人に対する義務という形で出てきております。したがいまして、まずは、自称フリージャーナリストと称しておられる方自体が、自分は報道機関であるからこの法律の適用を受けられないのか、あるいは受けるのかということを判断していただくということになると思います。
 先生御指摘のように、本来報道は適用除外なんでございますが、何か仮に誤ったような形で行政機関に苦情が持ち込まれることは、それは予想されるだろうと思います。ただ、その場合においても、行政機関としては、それを苦情として受け付けるかどうかというときの判断というようなのは必要になってくるわけですが、その場合の判断というのは、今回、一つは、報道というものを客観的な基準という……(長妻委員「どこで判断するんですか。どこの部署で」と呼ぶ)

発言情報

speech_id: 115604196X01020030424_028

発言者: 藤井昭夫

speaker_id: 4661

日付: 2003-04-24

院: 衆議院

会議名: 個人情報の保護に関する特別委員会