戸苅利和の発言 (厚生労働委員会)

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○戸苅政府参考人 労働基準法上は、「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」、こういうふうに定義されています。雇用保険法では、ほぼ同じような表現ですが、「賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう。」ということでありまして、事業主が労働者に支払うものであること、それから労働の対償として支払うものであること、この二つの要素ということで、そういう意味では、雇用保険法における賃金と基準法での定義、これは同趣旨のものだろう、こういうふうに思っております。

発言情報

speech_id: 115604260X00820030409_005

発言者: 戸苅利和

speaker_id: 4296

日付: 2003-04-09

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会